○京都市有功者の表彰等に関する規則

◆制定  明治39年12月 1日公告第228号(市会議決)
昭和32年11月 1日規則第79号(全部改正)
平成17年 3月31日規則第102号(全部改正)
◇改正  平成21年 3月31日第99号 平成22年 3月30日第88号
平成24年 3月30日第59号


(趣旨)
第1条 この規則は、市政の推進その他の本市の公益の増進に関し顕著な功績があった者(以下「有功者」という。)の表彰等に関し必要な事項を定めるものとする。
(有功者)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者を有功者として認定するものとする。ただし、その者が有功者にふさわしくないと認められる非行を行ったとき、又はその者が辞退を申し出たときは、この限りでない。
(1) 市長の職にあった者
(2) 10年間市会議員の職にあった者
(3) その他市長が適当と認める者
(表彰の方法等)
第3条 市長は、表彰状、き章及び記念品を授与することにより有功者を表彰するものとする。ただし、有功者が辞退を申し出たときは、この限りでない。
2  有功者のうち20年間市会議員の職にあった者については、再度表彰する。ただし、その者が辞退を申し出たときは、この限りでない。
3  前項本文の者の表彰は、表彰状及び記念品を授与することにより行う。
4  市長は、有功者に対し、別に定める処遇を行うことがある。
5  有功者が死亡した場合の取扱いについては、別に定める。
(表彰の時期)
第4条 有功者の表彰は、毎年自治記念日(10月15日)に行う。
2  前項の規定にかかわらず、市長は、特別の理由があると認めるときは、自治記念日以外の日に表彰を行うことがある。
(認定の取消し)
第5条 市長は、有功者が有功者にふさわしくないと認められる非行を行ったときは、その認定を取り消すことがある。
(補則)
第6条 この規則において別に定めることとされている事項及びこの規則の施行に関し必要な事項は、総合企画局長が定める。
附 則(全部改正 平成17年3月31日規則第102号)
(施行期日)
1  この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の京都市有功者表彰規則(以下「改正前の規則」という。)第1条に規定する有功者であった者については、この規則による改正後の京都市有功者の表彰等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条の規定により有功者に認定された者とみなし、改正後の規則第3条第1項の規定による表彰は、行わない。
3  施行日前に20年以上市会議員の職にあった者については、改正後の規則第3条第2項の規定による表彰は、行わない。
附 則(最終改正 平成24年3月30日規則第59号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。