○京都市会議員の議員報酬及び期末手当の取扱いに関する要綱

◆制定   昭和59年06月11日市長決定
◇最終改正 令和 3年11月30日


京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例第7条に基づき、市会議員の議員報酬及び期末手当の取扱いについて次のように定める。

(議員報酬の額)
第1条 議員報酬の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 議長 月額 1,120,000円
(2) 副議長 月額 1,030,000円
(3) 議員(議長及び副議長を除く。) 月額 960,000円
(期末手当の支給対象者)
第2条 期末手当の支給対象者は、市会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)で6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する議員とする。ただし、基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した者を含む。
(期末手当の支給期日)
第3条 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その最も近い日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
(期末手当の額)
第4条 期末手当の額は、第1条に規定する者が受ける議員報酬月額に100分の145を乗じて得た額に100分の162.5を乗じて得た額とする。
2  前項の規定にかかわらず、基準日以前6箇月の期間(以下「計算期間」という。)中に新たに議員となった者(引き続き議員となった者を除く。)の期末手当の額は、前項の規定による額に別表に定める割合を乗じて得た額とする。
3  第1項の議員報酬月額は、計算期間中に議員報酬月額に変更があった者については、日割りによって計算して得た額とする。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給に関し必要な事項は、行財政局人事担当局長が定める。
附 則
この要綱は、昭和59年6月11日から実施する。
附 則(最終改正 令和3年11月30日)
この要綱中第1条の規定は令和3年12月1日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)
1  6月30日に支給する分
就  任  月  日 割   合
12月3日 〜 2月1日 100分の90
2月2日 〜 4月1日 100分の70
4月2日 〜 6月1日 100分の50

2  12月10日に支給する分
就  任  月  日 割   合
6月3日 〜 8月1日 100分の90
8月2日 〜 10月1日 100分の70
10月2日 〜 12月1日 100分の50