○京都市会における委員及び議員の派遣に関する要領

◆制定  平成15年 8月25日市会議長決定
◇改正  平成20年11月13日  平成22年 1月27日
平成23年 1月 6日  平成23年 5月30日
平成29年 3月24日  平成30年 3月20日


この要領は、京都市会会議規則第67条の2の規定による委員の派遣及び第127条の規定による議員の派遣の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
1 委員の派遣
(1) 対象事項
ア 他都市調査出張
イ 実地視察
ウ 要望又は会議出席
(2) 決定方法
 委員長は、委員会において委員の派遣を決定した後、委員派遣申出書(様式1)を議長に提出し、その承認を得なければならない。
(3) 承認後の変更方法
 委員長は、承認事項に変更があるときは、速やかに委員派遣変更・取消申出書(様式2)を議長に提出し、その承認を得なければならない。
(4) 各対象事項における取扱い
ア 他都市調査出張
(ア) 原則として2人以上の委員により一つの班を編成して実施する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、二つの班を編成して実施することができ、この場合においては、各班を複数の会派に所属する議員(無所属議員を含む。)により編成することとする。
(イ) 派遣する委員の数が2人である場合を除き、職員を随行させることができる。
(ウ) 支給する旅費は、委員1人につき14万円を限度とする。
(エ) 議長は、他都市調査出張の実施を承認したときは、訪問先に調査依頼状を送付しなければならない。
(オ) 他都市調査出張に派遣された委員は、派遣が終了したときは、委員派遣報告書(様式3)を議長に提出しなければならない。
イ 要望又は会議出席
(ア) 派遣する委員の数は、1回につき5人以内とする。
(イ) 1回につき1人の職員を随行させることができる。
(ウ) 派遣の期間は、1回につき1泊2日以内とする。
(エ) 要望又は会議出席に派遣された委員は、派遣が終了したときは、委員派遣報告書(様式3)を議長に提出しなければならない。
2 議員の派遣
(1) 対象事項
ア 姉妹都市等への訪問
イ 行政又は議会の制度運営等に関する研究及び研修を目的とした会議への出席又は視察
ウ 総務消防委員会等による国等への党派別要望における委員外議員の出席
エ 市会の議決等に基づく意見書、要望等の要請
オ 事故、災害等が発生したときの慰問又は調査
カ その他市会が必要と認めるもの
(2) 決定方法
 議長が、会議規則第127条第1項ただし書の規定により派遣の決定を行う場合において、姉妹都市等への訪問その他議長が重要と認めるものについては、市会運営委員会に諮問するものとする。
(3) 決定後の変更方法
 決定事項に変更がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
ア 次の本会議が開かれるまでに決定事項を変更する必要がある場合は、議長が変更を決定することができる。この場合において、議長は、議決事項を変更したときは、これを次の本会議で報告しなければならない。
イ アの場合を除くほか、決定事項を変更するときは、市会の議決によらなければならない。ただし、決定した派遣の趣旨を損なわない範囲の変更については、議長が決定することができる。
(4) 報告書の提出
 議員は、派遣が終了したときは、議員派遣報告書(様式4)を議長に提出しなければならない。
(5) その他
 (1)から(4)までの規定にかかわらず、対象事項を行政又は議会の制度運営等に関する海外諸国の実態調査(海外行政調査)とする議員の派遣については、別に定めるところによるものとする。
3 旅費支給基準
派遣に要する旅費は、京都市旅費条例を準用して支給する。
4 その他の事項
この要領に定めるもののほか、委員及び議員の派遣に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
1  この要領は、平成15年9月1日から施行する。
2  京都市会議員の出張に関する要領は廃止する。
附 則(最終改正 平成30年3月20日市会議長決定)
この要領は、決定の日から施行する。