○京都市実費弁償条例

◆制定  昭和23年10月 1日条例第88号
◇改正  昭和31年 8月第 6号  昭和33年 7月第13号
昭和39年 3月第27号  昭和50年 3月第50号
平成 3年 5月第 5号  平成 3年 6月第11号
平成11年12月第28号  平成19年 3月第33号
平成25年 1月第34号


(実費弁償の支給)
第1条 次に掲げる者に対しては、実費弁償として、日額3,000円以内の金額を支給する。
(1) 地方自治法第74条の3第3項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
(2) 公職選挙法第212条第1項の規定により選挙管理委員会に出頭した者
(3) 地方自治法第100条第1項後段、第109条第5項及び第115条の2第2項の規定により議会に出頭した者
(4) 地方自治法第199条第8項の規定により監査委員に出頭した者
(5) 地方自治法第109条第5項及び第115条の2第1項の規定により公聴会に参加した者
(6) 農業委員会等に関する法律第29条第1項の規定により農業委員会に出頭した者
(7) 地方公務員法第8条第6項の規定により証人として人事委員会に出頭した者
(8) 地方税法第433条第7項の規定により固定資産評価審査委員会に出頭した者
(実費弁償の額の調整)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、前条の金額を実情に応じ増額することができる。
(支給期日)
第3条 前2条の金額は、出頭、参加又は出席の日から1月以内に支給する。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、昭和31年9月1日から施行する。
附 則(最終改正 平成25年1月9日条例第34号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は市規則で定める日から施行する。
(平成25年2月28日規則第50号で平成25年3月1日から施行)