○京都市旅費条例(抄)

◆制定  昭和17年 5月20日条例第 6号
◇改正  昭和35年 8月第23号  昭和36年 2月第34号
昭和37年 7月第13号  昭和38年 3月第35号  
昭和38年 5月第 1号  昭和39年 2月第18号
昭和40年 3月第73号  昭和41年 2月第26号
昭和41年12月第41号  昭和42年 7月第13号
昭和44年 5月第12号  昭和45年 5月第10号
昭和47年12月第27号  昭和48年 6月第 8号
昭和51年12月第38号  昭和52年 3月第53号
昭和54年 7月第 4号  昭和60年12月第22号
昭和61年 3月第59号  昭和61年12月第23号
平成元年 3月第37号  平成 2年 3月第39号
平成 2年 6月第11号  平成 8年 3月第58号
平成10年12月第42号  平成12年12月第48号
平成16年 3月第58号  平成19年 3月第37号
平成24年 3月第37号  平成25年 3月第55号
平成25年12月第71号  平成26年 3月第97号
平成27年 3月第95号   令和 2年 3月第58号
令和 4年12月第25号


(趣旨)
第1条 この条例は、職員(非常勤職員(京都市職員の定年等に関する条例第12条の規定により採用された職員を除く。)、教育委員会の所管に属する学校の教職員及び公営企業の企業職員を除く。以下同じ。)等が、公務のため旅行を命じられた場合等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費の種類)
第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
(旅費の計算)
第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第4条 旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道(軌道を含む。以下同じ。)旅行にあっては330キロメートル、水路旅行にあっては160キロメートル、陸路旅行にあっては48キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2  前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
(鉄道賃)
第5条 鉄道賃は、鉄道旅行について、次の区別に従い、旅客運賃(以下「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金並びに特別車両料金を支給する。
(1) 乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に掲げる運賃のほか、次に掲げる急行料金
ア 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道75キロメートル(新幹線鉄道による旅行にあっては、片道100キロメートル)以上の場合には、特別急行料金
イ 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上の場合には、普通急行料金。ただし、アに該当する場合及び別に定める近接地への旅行の場合を除く。
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上の場合には、前2号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金
(4) 別表特級の者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合には、前3号に掲げる運賃及び料金のほか、特別車両料金。ただし、別に定める近接地への旅行の場合を除く。
2  任命権者は、公務上特別の必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、急行料金若しくは座席指定料金又は特別車両料金を支給することができる。
(船賃)
第6条 船賃は、水路旅行について、次の区別に従い、運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において同じ。)、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金並びに特別高速料金を支給する。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃
ア 別表特級の者については、上級の運賃
イ 別表1級の者については、中級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には、同号に掲げる運賃及び前号に掲げる料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に掲げる運賃及び料金のほか、座席指定料金
(7) 公務上の必要により特別高速料金を徴する船舶を運行する航路による旅行を必要とする場合には、前各号に掲げる運賃及び料金のほか、特別高速料金
2  任命権者は、公務上特別の必要があると認める場合には、前項第1号イの規定にかかわらず、上級の運賃を支給することができる。
(航空賃)
第7条 航空賃は、航空旅行について、任命権者が公務上特別の必要があると認め、その旅行を許可した場合に限り、運賃及び別に定める料金を支給する。
(車賃)
第8条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、別表に定めるところにより支給する。ただし、任命権者が、別表に定める定額の車賃を支給することが適当でないと認める場合には、実費を支給する。
2  車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、通算した路程に1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(自動車等の提供の場合)
第9条 第5条及び前条の規定にかかわらず、本市より自動車等を提供された区間にかかる鉄道賃または車賃は支給しない。
(宿泊料)
第10条 宿泊料は、宿泊地の属する地方の区分及び旅行中の夜数に応じ、別表に定めるところにより支給する。
2  水路旅行及び航空旅行には、宿泊料を支給しない。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合は、この限りでない。
3  任命権者は、公務上特別の必要があると認める場合には、第1項の規定にかかわらず、上級の宿泊料を支給することができる。
(赴任の際の旅費)
第11条 (略)
(離職者等の旅費)
第12条 (略)
第13条 (略)
(勤務地内出張の旅費)
第14条 勤務地の区域内において出張する場合の旅費については、この条例に定める旅費額の範囲内において、別に定める。
(旅費の調整)
第15条 この条例の規定による旅費が、当該旅行の性質その他特別の事情により、明らかに実費より不足し、または超過すると任命権者が認める場合においては、旅費の全部または一部を増額または減額して支給することができる。
(外国旅行の旅費)
第16条 外国に旅行を命ぜられた場合の旅費については、旅費法の定めるところに準じ、別に定める。
(委任規定)
第17条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例施行に関し必要な事項については、市長が定める。
附 則
 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附 則(抄)(最終改正 令和4年12月23日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。
(京都市旅費条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の京都市旅費条例第1条の規定を適用する。