○京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例

◆制定  令和5年12月25日条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、市会議員に支給する議員報酬の額について、京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の額の特例)
第2条 令和6年1月1日から令和9年3月31日までにおける市会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の20を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附 則
(施行期日)
1  この条例は、令和6年1月1日から施行する。
(この条例の失効)
2  この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。





(参考)京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例

◆制定  令和元年5月31日条例第 4号
◇改正  令和 2年3月第51号  令和 2年6月第 6号
     令和 3年3月第59号  令和 4年3月第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、市会議員に支給する議員報酬の額について、京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
(議員報酬の額の特例)
第2条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける市会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附 則
(施行期日)
1  この条例は、令和元年6月1日から施行する。
(この条例の失効)
2  この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(最終改正 令和4年3月30日条例第32号)
この条例中附則第2項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和4年4月1日から施行する。