○京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例
◆制定 令和元年5月31日条例第 4号
◇改正 令和 2年3月第51号 令和 2年6月第 6号
令和 3年3月第59号 令和 4年3月第32号
第1条 この条例は、市会議員に支給する議員報酬の額について、京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 令和4年4月1日から令和5年3月31日までにおける市会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の15を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(施行期日)
1 この条例は、令和元年6月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(最終改正 令和4年3月30日条例第32号)
この条例中附則第2項の改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和4年4月1日から施行する。
(参考)京都市会議員の議員報酬の額の特例に関する条例
◆制定 平成21年 3月31日条例第81号
◇改正 平成22年 3月第 68号 平成23年 3月第54号
平成24年 3月第 33号 平成25年 3月第52号
平成26年 3月第185号 平成27年 3月第96号
平成28年 3月第 41号 平成29年 3月第34号
平成30年 3月第 27号
第1条 この条例は、市会議員に支給する議員報酬の額について、京都市会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給に関する条例(以下「条例」という。)の特例を定めるものとする。
第2条 平成23年4月1日から平成31年3月31日までにおける市会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる額から、当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(この条例の失効)
2 この条例は、平成31年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(最終改正 平成30年3月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。