○京都市会議員証要領

◆制定  平成 3年 4月26日市会議長決定
◇改正  平成19年 5月17日  平成31年 3月20日


(趣旨)
第1条 この要領は、京都市会議員証(以下「議員証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付)
第2条 議員証(別記様式)は、京都市会議員(以下「議員」という。)であることを明らかにするため、議員に対し交付するものとする。
(貸与等の禁止)
第3条 議員は、議員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(再交付)
第4条 議員は、氏名若しくは住所を変更し、又は議員証を汚損し、若しくは紛失したときは、直ちに届け出るとともに、再交付を受けなければならない。
(返還)
第5条 議員は、議員証の再交付を受けようとするとき(紛失による場合を除く。)、議員証の有効期限が到来したとき又は議員の身分を失ったときは、直ちに議員証を返還しなければならない。
附 則
この要領は、決定の日から施行する。
   附 則(最終改正 平成31年3月20日)
 この要領は、決定の日から施行する。



別記様式
(表面) (裏面)