○京都市会議員き章規程
◆制定 昭和35年10月 6日市会規程第 3号
◇改正 昭和57年12月第 1号 令和元年6月第 1号
第1条 この規程は、京都市会議員き章(以下「き章」という。)の様式、はい用その他その取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 き章の様式は、別図のとおりとする。
第3条 き章は、京都市会議員(以下「議員」という。)の当選が決定したとき、直ちに交付する。
2 議員が亡失又はき損により、き章の再交付を受けるときは、実費を納付しなければならない。
第4条 議員は、き章を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
第5条 き章のはい用は、議員の身分を明らかにするとともに、その品位を保持することを目的とする。
2 き章は、おおむね左胸上部にはい用するものとする。
第6条 この規程の施行に関して必要な事項は、議長が定める。
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に議員の職にある者については、第3条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行後、直ちにき章を交付する。
附 則(昭和57年12月1日市会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(最終改正 令和元年6月12日市会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別 図
地 金 属 製
標 様 菊 花
地 色 金 色
市 章 銀色、浮出
芯 銀 色 |
(見本実物大) |