○京都市会議員政治倫理審査会の組織及び運営に関する規程

◆制定  平成19年10月12日市会規程第 1号


(趣旨)
第1条 この規程は、京都市会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会の組織)
第2条 審査会は、委員15人以内をもって組織する。
2  委員は、議員のうちから議長が任命する。ただし、議長は、必要があると認めるときは、前項の人数を超えて、学識経験のある者その他議長が適当と認める者のうちから若干名を委員に委嘱することができる。
(委員の任期等)
第3条 委員は、第8条第1項の規定による報告が終了したときは、解任されるものとする。
2  委員は、辞任しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
3  議長は、委員に欠員が生じたときは、前条第2項の方法により委員を補充することができる。
(審査会の会長)
第4条 審査会に会長を置く。
2  会長は、委員の互選により定める。
3  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の議事)
第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、審査会の設置後初めて開かれる会議は、議長が招集する。
2  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3  会議の議事は、出席委員の過半数により決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査等の方法)
第6条 審査会は、調査及び審査(以下「調査等」という。)の対象とされた議員及び当該議員の政治倫理基準の遵守に関する事項について関係を有することが明らかであると認められる者に対し、会議に出席して事情を説明させ、又は資料の提出を求めることができる。
2  審査会は、必要があると認めるときは、学識経験のある者その他審査会が適当と認める者から意見及び報告を聴取することができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、審査会において許可した者が傍聴することができる。
(調査等の結果の報告)
第8条 会長は、調査等の結果を取りまとめ、文書をもって議長に報告する。
2  議長は、前項の報告を市会に報告するとともに、公表する。
(秘密を守る義務)
第9条 委員及び会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この規程は、平成19年10月15日から施行する。