○京都市政務活動費の交付等に関する条例施行規程

◆制定  平成13年 3月30日市会規程第 3号
◇改正  平成17年 3月第 2号  平成20年 3月第 3号
平成25年 2月第 1号  平成30年 3月第 2号
平成31年 3月第 2号  令和 3年12月第 1号


(用語)
第1条 この規程において使用する用語は、京都市政務活動費の交付等に関する条例(以下「条例」という。)において使用する用語の例による。
(会計帳簿等の整理保管)
第2条 会派政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者(当該会派が解散した場合にあっては、当該会派の経理責任者であった者)及び議員政務活動費の交付を受けた議員(当該議員が議員でなくなった場合にあっては、当該議員であった者)は、当該会派政務活動費及び当該議員政務活動費の出納について、会計帳簿を調製し、及び領収書等を整理するとともに、これらの書類を、当該会派政務活動費及び当該議員政務活動費に係る収支報告書等を提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
(収支報告書)
第3条 収支報告書の様式は、会派にあっては第1号様式と、議員にあっては第2号様式とする。
(収支報告書等の閲覧)
第4条 条例第16条第2項の規定による収支報告書等の閲覧は、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して90日を経過する日の翌日からすることができる。
2  収支報告書等の閲覧は、京都市議事堂内の議長が定める場所において、月曜日から金曜日まで(京都市の休日を定める条例第1条に規定する休日に当たる日を除く。)の午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時までを除く。)の間にしなければならない。
3  収支報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。
4  収支報告書等は、丁寧に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
5  議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和 3年12月28日市会規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は、議長が認めるものに限り、当分の間、これを使用することができる。