○京都市会議員の請負の状況の公表に関する条例

◆制定  令和 5年 6月 1日条例第4号


(目的)
第1条 この条例は、議員が本市に対し請負(地方自治法第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって市会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は市会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は市会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、本市に対する請負であって、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。以下「対象会計年度」という。)において対価の支払を受けたもの(当該議員が当該請負をした者の支配人である場合を含む。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 契約締結日
イ 当該議員が当該請負をした者又はその支配人のいずれに当たるかの別
ウ 当該議員が当該請負をした者の支配人であるときは、当該請負をした者の氏名及び営業所の所在地
エ 当該請負の対象とする役務、物件等
オ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
カ 対象会計年度において支払を受けた額
(2) 前号イに掲げる別ごとの同号カに掲げる額の合計額
2  議員は、前項の規定による報告の訂正をする必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
(報告等の公表)
第3条 議長は、前条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による訂正に係る情報をインターネットの利用その他の方法で公表する等、請負の状況の透明性の確保に努めるものとする。
(報告等の保存及び閲覧)
第4条 第2条第1項の規定による報告及び同条第2項の規定による訂正に係る情報は、議長において、当該報告をすべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2  何人も、議長に対し、別に定めるところにより、前項の規定により保存されている報告及び訂正に係る情報の閲覧を請求することができる。
3  議長は、前項の規定による請求があったときは、非公開情報(京都市情報公開条例第7条に規定する非公開情報をいう。)が記録されている部分を除き、第1項の規定により保存されている報告及び訂正に係る情報を閲覧に供するものとする。
(委任)
第5条 この条例において別に定めることとされている事項及びこの条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、同日以後に締結した契約に係る請負から適用する。