○京都市会個人情報保護要綱

◆制定  令和 5年 4月 1日市会議長決定


(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市個人情報保護条例(以下「条例」という。)及び京都市個人情報保護規則(以下「規則」という。)の規定に基づく議長の事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報管理責任者)
第2条 条例第19条に規定する個人情報管理責任者は、京都市会公文書取扱要綱第3条第3項に規定する文書管理責任者をもって充てる。
(事務処理の統一)
第3条 条例及び規則の規定に基づく議長の事務の処理については、個人情報の保護に関する法律(これに基づく命令を含む。)、条例及び規則の相当規定に基づく市長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の事務について市長がその取扱い等(行政手続法第5条第1項の規定に基づく審査基準を含む。)に関し定め、及び処理するところの例による。
附 則
 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。