○京都市個人情報保護規則

◆制定  令和 5年 3月31日規則第73号



目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市長等(第2条〜第29条)
第3章 市会(第30条〜第59条)
第4章 補則(第60条〜第62条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(以下「令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行規則に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)及び京都市個人情報保護条例(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 市長等
(用語)
第2条 この章において使用する用語は、条例第2章において使用する用語の例による。
(個人情報管理責任者)
第3条 個人情報管理責任者は、次の各号に掲げる実施機関の区分に応じ、当該各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 実施機関が市長の場合 京都市公文書管理規則第4条に規定する文書管理責任者
(2) 実施機関が市長以外のものの場合 前号に準じる職にある者
(漏えい時等の本人への通知)
第4条 条例第4条本文に規定する別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)とする。
(1) 本市の実施機関又は市会以外のものに対する保有個人情報の漏えいが発生した事態
(2) 保有個人情報の滅失又は毀損が発生し、実施機関が当該保有個人情報を復元することができない事態
(3) 前2号以外の保有個人情報の安全の確保に係る事態
2 実施機関は、条例第4条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 当該事態の概要
(2) 漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に関する事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)が発生した保有個人情報の項目
(3) 当該事態が生じた原因
(4) 当該事態に起因して生じた被害
(5) その他当該本人にとって参考となる事項
(個人情報ファイル簿への記載期間)
第5条 条例第5条第1項第1号に規定する事項は、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供した日の翌日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までの間、個人情報ファイル簿に記載するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、個人情報ファイルに記録される保有個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供するときは、その提供が終了した日の属する年度の末日までの間、その提供先及びその理由を個人情報ファイル簿に記載するものとする。
(個人情報取扱事務の帳簿の記載事項)
第6条 条例第6条第2項第4号に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報を取り扱う事務をつかさどる組織の名称
(2) 法第75条第1項の規定により作成し、公表している個人情報ファイル簿の状況
(3) 法第75条第1項の規定に該当しない保有個人情報の取扱いの状況
(4) 条例第5条第1項第1号に規定する事項
(5) 個人情報取扱事務の帳簿に記録される個人情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先及びその理由
(6) その他保有個人情報の保有に関し参考となる事項
2 条例第6条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 条例第6条第1項の規定により届け出た帳簿に記載した事項(第3号及び第4号において「届出事項」という。)を変更し、又は同項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、その変更又は廃止をした年月日
(2) 変更し、又は廃止した保有個人情報を取り扱う事務の名称
(3) 届出事項を変更したときは、その変更の内容
(4) その他届出事項の変更に関し参考となる事項
(開示請求書の記載事項)
第7条 条例第7条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 次のいずれかに該当する開示の実施の方法
ア 閲覧又は視聴
イ 写しの交付(希望する写しの種別及び交付の方法を含む。)
(2)法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「任意代理人」という。)が開示請求をする場合は、その旨
(3) 開示請求をする者の本人確認書類の名称
(4) 法定代理人又は任意代理人が開示請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(5) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(開示請求における委任状)
第8条 令第22条第3項に規定する委任状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 委任状を作成した年月日
(2) 委任者の氏名、住所又は居所及び電話番号
(3) 受任者の氏名及び住所
(4) 委任する内容
2 前項の委任状には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任者本人の実印の押印がある場合 押印された実印の印鑑登録証明書(開示請求をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(2) 委任者本人の実印の押印がない場合 委任者本人の運転免許証(道路交通法第104条の4第5項の規定による運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」という。)を含む。)又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(以下「個人番号カード」という。)の写し
(任意代理人から開示請求等があった場合における本人への通知)
第9条 実施機関は、任意代理人から保有個人情報の開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条において「開示請求等」という。)があったときは、その旨を電話を掛ける方法又は書面により本人に通知し、当該開示請求等が本人の意思に基づくものかどうかを確認するものとする。
(未成年者等の法定代理人からの開示請求に対する措置)
第10条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、未成年者又は成年被後見人の法定代理人からの開示請求に対し、不開示決定をしなければならない。
(1) 本人が反対の意思を表示し、本人に対するその理由の確認等により本人の権利利益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開示により本人の権利利益を害するおそれがあると認められるとき。
(開示決定通知書等)
第11条 法第82条第1項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報全部開示決定通知書(第1号様式
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書(第2号様式
(3) 法第80条の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報裁量的開示決定通知書(第3号様式
2 法第82条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 保有個人情報不開示決定通知書(第4号様式
(2) 保有個人情報を保有しないため全部を開示しない旨の決定をした場合 保有個人情報不存在決定通知書(第5号様式
(3) 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定をした場合 保有個人情報開示請求拒否決定通知書(第6号様式
(開示決定等期限延長通知書等)
第12条 条例第8条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(第7号様式)により行うものとする。
2 条例第9条後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。
(開示請求事案移送通知書)
第13条 法第85条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(第9号様式)により行うものとする。
(保有個人情報の開示に関する照会書等)
第14条 法第86条第1項又は第2項本文の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する照会書(第10号様式)により行うものとする。
2 法第86条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する決定通知書(第11号様式)により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第15条 法第87条第1項本文に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。ただし、実施機関が現に保有する機器で対処することが困難な場合は、別に定める方法とする。
(1) 音声又は映像を記録した電磁的記録 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの視聴又は複写したものの交付
(2) 前号に掲げるもの以外の電磁的記録 当該電磁的記録を用紙若しくはディスプレイに出力したものの閲覧又は写しの交付
2 条例第11条第2項に規定する別に定める方法は、前項の方法とする。
(閲覧の制限)
第16条 保有個人情報が記録されている京都市情報公開条例第2条第2号に規定する公文書(以下「公文書」という。)の閲覧又は視聴をする者が当該公文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、実施機関は、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(送付に要する費用の納付方法)
第17条 令第28条第4項後段の地方公共団体の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手を実施機関に送付する方法
(2) その他別に定める方法
(写し等の交付部数)
第18条 法第87条第1項の規定に基づき、写し又は電磁的記録に係る記録媒体の交付の方法により保有個人情報の開示をする場合における当該写し又は記録媒体の交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。
(訂正請求書の記載事項)
第19条 条例第12条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は任意代理人が訂正請求をする場合は、その旨
(2) 訂正請求をする者の本人確認書類の名称
(3) 法定代理人又は任意代理人が訂正請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(4) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(訂正請求に係る事実を証する資料の提出)
第20条 実施機関は、訂正請求をする者に対し、請求する訂正の内容が事実に合致することを証する資料の提出を求めることができる。
(訂正決定通知書等)
第21条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(第12号様式)により行うものとする。
2 法第93条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定をした場合 保有個人情報全部不訂正決定通知書(第13号様式
(2) 保有個人情報の一部を訂正しない旨の決定をした場合 保有個人情報一部不訂正決定通知書(第14号様式
(訂正決定等期限延長通知書等)
第22条 法第94条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(第15号様式)により行うものとする。
2 法第95条後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(第16号様式)により行うものとする。
(訂正請求に係る事案の移送の通知)
第23条 法第96条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(第17号様式)により行うものとする。
(利用停止請求書の記載事項)
第24条 条例第13条に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をする場合は、その旨
(2) 利用停止請求をする者の本人確認書類の名称
(3) 法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(4) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(利用停止決定通知書等)
第25条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(第18号様式)により行うものとする。
2 法第101条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定をした場合 保有個人情報全部利用不停止決定通知書(第19号様式
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定をした場合 保有個人情報一部利用不停止決定通知書(第20号様式
(利用停止決定等期限延長通知書等)
第26条 法第102条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(第21号様式)により行うものとする。
2 法第103条後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(第22号様式)により行うものとする。
(訂正請求及び利用停止請求における委任状)
第27条 第8条の規定は、令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定により委任状を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない場合について準用する。
(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)
第28条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(第23号様式)により行うものとする。
(審査請求人等に関する情報の開示実施日等通知書)
第29条 法第107条第1項において準用する第86条第3項後段の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく開示実施日等通知書(第24号様式)により行うものとする。

第3章 市会
(用語)
第30条 この章において使用する用語は、条例第3章において使用する用語の例による。
(個人識別符号)
第31条 条例第18条第2号に規定する別に定めるものは、次に掲げる文字、番号、記号その他の符号とする。
(1) 次に掲げる身体の特徴のいずれかを特定の個人を識別することができる水準が確保されるよう、適切な範囲を適切な手法により電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号
ア 細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列
イ 顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌
ウ 虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様
エ 発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化
オ 歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様
カ 手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状
キ 指紋又は掌紋
(2) 健康保険法第3条第11項に規定する保険者番号及び同条第12項に規定する被保険者等記号・番号
(3) 船員保険法第2条第10項に規定する保険者番号及び同条第11項に規定する被保険者等記号・番号
(4) 旅券法第6条第1項第1号の旅券の番号
(5) 出入国管理及び難民認定法第2条第5号に規定する旅券(日本国政府の発行したものを除く。)の番号及び同法第19条の4第1項第5号の在留カードの番号
(6) 私立学校教職員共済法第45条第1項に規定する保険者番号及び加入者等記号・番号
(7) 国家公務員共済組合法第112条の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(8) 国民健康保険法第111条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者記号・番号
(9) 国民年金法第14条に規定する基礎年金番号
(10) 道路交通法第93条第1項第1号に規定する免許証の番号
(11) 地方公務員等共済組合法第144条の24の2第1項に規定する保険者番号及び組合員等記号・番号
(12) 住民基本台帳法第7条第13号に規定する住民票コード
(13) 高齢者の医療の確保に関する法律第161条の2第1項に規定する保険者番号及び被保険者番号
(14) 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第8条第1項第3号に規定する特別永住者証明書の番号
(15) 介護保険法第12条第3項に規定する被保険者証の番号及び保険者番号
(16) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号
(17) 雇用保険法施行規則第10条第1項に規定する雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号
(要配慮個人情報)
第32条 条例第18条第3号に規定する別に定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。
(1) 次に掲げる身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害があること。
ア 身体障害者福祉法別表に掲げる身体上の障害
イ 知的障害者福祉法にいう知的障害
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律にいう精神障害(発達障害者支援法第2条第1項に規定する発達障害を含み、イに掲げるものを除く。)
エ 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第4条第1項に規定する政令で定めるものによる障害の程度が同項に規定する厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
(5) 本人を少年法第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(漏えい時等の本人への通知)
第33条 条例第27条本文に規定する別に定めるものは、次の各号のいずれかに該当する事態とする。
(1) 要配慮個人情報が含まれる保有個人情報(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
(2) 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(3) 不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(4) 保有個人情報に係る本人の数が100人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
(5) 本市の実施機関(条例第3条に規定する実施機関をいう。)以外のものに対する保有個人情報の漏えいが発生した事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)
(6) 保有個人情報の滅失又は毀損が発生し、市会が当該保有個人情報を復元することができない事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)
(7) 前各号以外の保有個人情報の安全の確保に係る事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)
2 議長は、条例第27条本文の規定による通知をする場合には、前項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、次に掲げる事項を通知しなければならない。
(1) 当該事態の概要
(2) 漏えい等その他の保有個人情報の安全の確保に関する事態(本人の権利利益を害するおそれがない場合を除く。)が発生した保有個人情報の項目
(3) 当該事態が生じた原因
(4) 当該事態に起因して生じた被害
(5) その他当該本人にとって参考となる事項
(電磁的方法)
第34条 条例第31条第4項に規定する別に定めるものは、次に掲げる方法(いずれも他人に委託して行う場合を含む。)とする。
(1) 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末機器に送信する方法
(2) 電子メールを送信する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法第2条第1号に規定する電気通信をいう。)を用いる方法
(匿名加工情報の安全管理措置の基準)
第35条 条例第32条第2項に規定する別に定める基準は、次のとおりとする。
(1) 匿名加工情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
(2) 匿名加工情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って匿名加工情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講じること。
(3) 匿名加工情報を取り扱う正当な権限を有しない者による匿名加工情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講じること。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第36条 議長は、個人情報ファイル(条例第33条第2項各号に掲げるもの及び同条第3項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。次項及び第4項において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。
2 個人情報ファイル簿は、市会が保有している個人情報ファイルを通じて1つの帳簿とする。
3 議長は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。
4 議長は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが条例第33条第2項第1号カに該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。
5 議長は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
6 条例第33条第1項各号列記以外の部分に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第18条第5号アに係る個人情報ファイル又は同号イに係る個人情報ファイルの別
(2) 条例第18条第5号アに係る個人情報ファイルについて、第11項に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
7 条例第33条第1項第10号に規定する事項は、保有個人情報を利用目的以外の目的のために利用し、又は提供した日の翌日から起算して3年を経過した日の属する年度の末日までの間、個人情報ファイル簿に記載するものとする。
8 前項の規定にかかわらず、個人情報ファイルに記録される保有個人情報を市会以外の者に経常的に提供するときは、その提供が終了した日の属する年度の末日までの間、その提供先及びその理由を個人情報ファイル簿に記載するものとする。
9 条例第33条第2項第1号カに規定する別に定める数は、1,000人とする。
10 条例第33条第2項第1号キに規定する別に定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。
(1) 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準じる事項を記録するもの(アに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)
ア 執行機関の職員又は当該職員であった者
イ 条例第33条第2項第1号アに規定する者又はアに掲げる者の被扶養者又は遺族
(2) 条例第33条第2項第1号アに規定する者及び前号ア又はイに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、議員報酬、給与又は報酬、福利厚生に関する事項その他これらに準じる事項を記録するもの
11 条例第33条第2項第3号に規定する別に定める個人情報ファイルは、条例第18条第5号イに係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が条例第33条第1項の規定による公表に係る条例第18条第5号アに係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるものとする。
(個人情報取扱事務の帳簿の記載事項)
第37条 条例第34条第2項第4号に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 保有個人情報を取り扱う事務をつかさどる組織が市会であること。
(2) 前条第1項の規定により作成し、公表している個人情報ファイル簿の状況
(3) 前条第1項の規定に該当しない保有個人情報の取扱いの状況
(4) 条例第33条第1項第10号に規定する事項
(5) 個人情報取扱事務の帳簿に記録される個人情報を市会以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先及びその理由
(6) その他保有個人情報の保有に関し参考となる事項
2 条例第34条第3項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
(1) 条例第34条第3項の規定により届け出た帳簿に記載した事項(第3号及び第4号において「届出事項」という。)を変更し、又は同項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止しようとするときは、その変更又は廃止をした年月日
(2) 変更し、又は廃止した保有個人情報を取り扱う事務の名称
(3) 届出事項を変更したときは、その変更の内容
(4) その他届出事項の変更に関し参考となる事項
(開示請求書の記載事項)
第38条 条例第36条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 次のいずれかに該当する開示の実施の方法
ア 閲覧又は視聴
イ 写しの交付(希望する写しの種別及び交付の方法を含む。)
(2) 法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この章において「任意代理人」という。)が開示請求をする場合は、その旨
(3) 開示請求をする者の本人確認書類の名称
(4) 法定代理人又は任意代理人が開示請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(5) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(開示請求等における本人確認手続等)
第39条 条例第36条第2項、第49条第2項又は第56条第2項の規定により提示し、又は提出しなければならない書類は、次の各号に掲げる書類のいずれかとする。
(1) 開示請求書、訂正請求書又は利用停止請求書(以下この条において「開示請求書等」という。)に記載されている開示請求をする者、訂正請求をする者又は利用停止請求をする者(以下この条において「開示請求者等」という。)の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード、出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求者等が本人であることを確認するに足りるもの
(2) 前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求者等が本人であることを確認するための書類として議長が適当と認める書類
2 開示請求書等を議長に送付して開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この条及び次条において「開示請求等」という。)をする場合には、開示請求者等は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を議長に提出すれば足りる。
(1) 前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
(2) その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして議長が適当と認める書類であって、開示請求等をする日前30日以内に作成されたもの
3 条例第35条第2項、第48条第2項又は第55条第2項の規定により代理人が開示請求等をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)を議長に提示し、又は提出しなければならない。
4 前項の委任状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 委任状を作成した年月日
(2) 委任者の氏名、住所又は居所及び電話番号
(3) 受任者の氏名及び住所
(4) 委任する内容
5 第3項の委任状には、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 委任者本人の実印の押印がある場合 押印された実印の印鑑登録証明書(開示請求等をする日前30日以内に作成されたものに限る。)
(2) 委任者本人の実印の押印がない場合 委任者本人の運転免許証(運転経歴証明書を含む。)又は個人番号カードの写し
6 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を議長に届け出なければならない。
7 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(任意代理人から開示請求等があった場合における本人への通知)
第40条 議長は、任意代理人から開示請求等があったときは、その旨を電話を掛ける方法又は書面により本人に通知し、当該開示請求等が本人の意思に基づくものであるかどうかを確認するものとする。
(法定代理人による開示請求に本人が反対する場合の措置)
第41条 議長は、次の各号のいずれかに該当するときは、未成年者又は成年被後見人の法定代理人からの開示請求に対し、不開示決定をしなければならない。
(1) 本人が反対の意思を表示し、本人に対するその理由の確認等により本人の権利利益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 開示により本人の権利利益を害するおそれがあると認められるとき。
(開示決定等の通知)
第42条 条例第41条第1項本文に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
(2) 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、条例第45条第3項の規定による申出をする際に事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
(3) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
(4) 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項
2 条例第41条第1項本文の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報全部開示決定通知書
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報部分開示決定通知書
(3) 条例第39条第1項の規定により保有個人情報を開示する旨の決定をした場合 保有個人情報裁量的開示決定通知書
3 条例第41条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を開示しない旨の決定をした場合 保有個人情報不開示決定通知書
(2) 保有個人情報を保有しないため全部を開示しない旨の決定をした場合 保有個人情報不存在決定通知書
(3) 条例第40条第1項の規定により開示請求を拒否する旨の決定をした場合 保有個人情報開示請求拒否決定通知書
(開示決定等期限延長通知書等)
第43条 条例第42条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により行うものとする。
2 条例第43条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書により行うものとする。
(第三者に対する保有個人情報の開示に関する照会書等)
第44条 議長は、条例第44条第1項又は第2項の規定により、同条第1項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2 条例第44条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3 条例第44条第2項本文に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 前項各号に掲げる事項
(2) 条例第44条第2項各号のいずれに該当するかの別及びその理由
4 条例第44条第1項又は第2項本文の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する照会書により行うものとする。
5 条例第44条第3項後段の規定による通知は、保有個人情報の開示に関する決定通知書により行うものとする。
(電磁的記録の開示方法)
第45条 条例第45条第1項本文に規定する別に定める方法は、第15条第1項の規定の例による方法とする。
(開示の実施の方法等の申出)
第46条 条例第45条第3項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した書面により行わなければならない。
(1) 求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
(2) 開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分
(3) 事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
(4) 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
2 条例第41条第1項の規定による通知があった場合において、開示請求書に記載された事項を変更しないときは、条例第45条第3項の規定による申出は、することを要しない。
(閲覧の制限)
第47条 保有個人情報が記録されている公文書の閲覧又は視聴をする者が当該公文書又はその内容を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めるときは、議長は、当該公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(文書の写しの交付の方法)
第48条 条例第47条第2項に規定する別に定める方法は、第15条第1項の規定の例による方法とする。
(送付に要する費用の納付方法)
第49条 条例第47条第2項の規定による費用の納付については、第17条の規定の例による。
(写し等の交付部数)
第50条 条例第45条第1項の規定に基づき、写し又は電磁的記録に係る記録媒体の交付の方法により保有個人情報の開示をする場合における当該写し又は記録媒体の交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。
(訂正請求書の記載事項)
第51条 条例第49条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は任意代理人が訂正請求をする場合は、その旨
(2) 訂正請求をする者の本人確認書類の名称
(3) 法定代理人又は任意代理人が訂正請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(4) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(訂正請求に係る事実を証する資料の提出)
第52条 議長は、訂正請求をする者に対し、請求する訂正の内容が事実に合致することを証する資料の提出を求めることができる。
(訂正決定通知書等)
第53条 条例第51条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書により行うものとする。
2 条例第51条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部を訂正しない旨の決定をした場合 保有個人情報全部不訂正決定通知書
(2) 保有個人情報の一部を訂正しない旨の決定をした場合 保有個人情報一部不訂正決定通知書
(訂正決定等期限延長通知書等)
第54条 条例第52条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書により行うものとする。
2 条例第53条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書により行うものとする。
(利用停止請求書の記載事項)
第55条 条例第56条第1項に規定する別に定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をする場合は、その旨
(2) 利用停止請求をする者の本人確認書類の名称
(3) 法定代理人又は任意代理人が利用停止請求をする場合は、本人の状況、氏名及び住所又は居所
(4) 法定代理人又は任意代理人が法人の場合にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
(利用停止決定通知書等)
第56条 条例第58条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書により行うものとする。
2 条例第58条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。
(1) 保有個人情報の全部の利用停止をしない旨の決定をした場合 保有個人情報全部利用不停止決定通知書
(2) 保有個人情報の一部の利用停止をしない旨の決定をした場合 保有個人情報一部利用不停止決定通知書
(利用停止決定等期限延長通知書等)
第57条 条例第59条第2項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書により行うものとする。
2 条例第60条第1項後段の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書により行うものとする。
(情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書)
第58条 条例第62条第2項の規定による通知は、情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書により行うものとする。
(審査請求人等に関する情報の開示実施日等通知書)
第59条 条例第63条において準用する条例第44条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく開示実施日等通知書により行うものとする。

第4章 補則
(運用状況の公表)
第60条 条例第69条の規定による個人情報の保護に関する制度の運用状況の公表は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。
(出資法人)
第61条 条例第70条第1項に規定する別に定める法人は、資本金、基本金その他これらに準じるものの4分の1以上を本市が出資している法人で、当該法人に対し本市が行っている以上の出資を行っているものがないものとする。
(補則)
第62条 この規則に定めるもののほか、この規則において別に定めることとされている事項並びに法及び条例の施行に関し必要な事項は、総合企画局デジタル化戦略担当局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(京都市個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 京都市個人情報保護条例施行規則は、廃止する。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)による改正後の個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の全部を改正する条例(令和4年12月23日京都市条例第26号)(以下「全部改正条例」という。)による改正後の京都市個人情報保護条例の規定による個人情報の開示、訂正及び利用停止に係る手続(以下「個人情報の開示等」という。)について適用し、施行日前にされた全部改正条例による改正前の京都市個人情報保護条例の規定による個人情報の開示等に係る手続については、なお従前の例による。
(市会における個人情報ファイル簿の作成に関する経過措置)
4 この規則の施行の際現に市会が保有している個人情報ファイルについての第36条第1項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「京都市個人情報保護規則(令和5年3月31日京都市規則第73号)の施行後遅滞なく」とする。