京都市会の管理する情報の提供に関する要綱

◆制定  平成26年 4月 1日市会事務局長決定


(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市会(以下「市会」という。)に対する市民の理解を深め、開かれた市会の実現に資するため、市民が市会の諸活動に関する正確で分かりやすい情報を得ることができるよう、京都市会基本条例に基づき、市会の管理する情報の提供について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「情報の提供」とは、京都市情報公開条例(以下「条例」という。)による公開請求を待つことなく、市会自らが市会の諸活動に関する情報を広く市民の利便に供することをいう。
(対象とする情報)
第3条 対象とする情報は、条例第7条各号に規定するものを除き、別表に定める文書(以下「対象文書」という。)とする。
(閲覧の場所等)
第4条 対象文書の閲覧場所は、市会図書・情報室とする。
2  閲覧時間は、午前8時45分から午後5時30分(正午から午後1時までを除く。)までとする。
3  対象文書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は、職員の指示に従い、対象文書を閲覧することができる。
(対象文書の複写)
第5条 閲覧者は、対象文書を複写することができる。
(費用の負担)
第6条 対象文書の閲覧は、無料とする。
2  対象文書を複写しようとする者は、当該複写に要する費用に相当する額を負担しなければならない。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

別表
対象文書名
議員名簿
定例会及び臨時会の会議日程表
常任委員会、市会運営委員会、特別委員会等の会議日程表
本会議の会議録及び会議提出資料
常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会等の委員会記録及び委員会提出資料 
請願及び陳情の文書表 
委員会における請願及び陳情の審査結果報告書 
議員海外出張報告書
委員会出張報告書
市会関係諸規程集
意見書決議集及び付帯決議等集録
市会旬報及び市会時報 
市政要覧及び市政のあらまし
市会手帳別冊