○京都市情報公開・個人情報保護審査会条例

◆制定  平成21年12月22日条例第 30号
◇改正  平成23年 3月第 52号  平成26年 3月第186号
平成27年 3月第 51号  平成28年 3月第 40号
令和 4年12月第 27号


(設置)
第1条 次に掲げる行為を行うため、行政不服審査法第81条第1項に規定する機関として、京都市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 京都市情報公開条例(以下「情報公開条例」という。)第9条第2項前段の規定による報告を受け、同項後段の規定により意見を述べること。
(2) 審査請求に係る情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ、調査し、及び審議すること。
(3) 京都市個人情報保護条例(以下「個人情報保護条例」という。)第14条前段の規定による報告を受け、同条後段の規定により意見を述べること。
(4) 審査請求に係る個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、調査し、及び審議すること。
(5) 個人情報保護条例第39条第2項前段、第40条第2項において準用する第39条第2項前段及び第57条第2項において準用する第39条第2項前段の規定による報告を受け、個人情報保護条例第39条第2項後段、第40条第2項において準用する第39条第2項後段及び第57条第2項において準用する第39条第2項後段の規定により意見を述べること。
(6) 審査請求に係る個人情報保護条例第62条第1項の規定による諮問に応じ、調査し、及び審議すること。
(7) 第2号、第4号及び前号の審査請求に関し、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第2章第3節(第29条、第31条、第38条及び第41条を除く。)の規定により審査庁が行うこととされている審理手続(以下「審理手続」という。)を行うこと。
(組織)
第2条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
2  委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 公文書(情報公開条例第2条第2号に規定する公文書をいう。第8条第1項第1号において同じ。)の公開に関する制度に関し優れた識見を有すると認められる者
(2) 個人情報(個人情報保護法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下同じ。)の保護に関する制度に関し優れた識見を有すると認められる者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2  委員は、再任されることができる。
(秘密を守る義務)
第4条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会長)
第5条 審査会に会長を置く。
2  会長は、委員の互選により定める。
3  会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4  会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(招集及び会議)
第6条 審査会は、会長が招集する。
2  会長は、会議の議長となる。
3  審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4  審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(合議体)
第7条 審査会は、必要に応じ、その指名する委員3人以上をもって構成する合議体に、審査請求に係る事件について調査させ、審議させ、及び審理手続を行わせることができる。
2  審査会は、その定めるところにより、前項の合議体の決議をもって審査会の決議とすることができる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる行政庁(以下「諮問庁」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げるもの(以下「審査請求対象公文書」という。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された審査請求対象公文書の公開又は開示を求めることができない。
(1) 情報公開条例第18条第1項の規定により諮問をした情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(市会にあっては、議長) 情報公開条例第11条第1項に規定する公開決定等に係る公文書
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により諮問をした個人情報保護条例第3条に規定する実施機関 個人情報保護法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、個人情報保護法第94条第1項本文に規定する訂正決定等又は個人情報保護法第102条第1項本文に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項本文に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
(3) 個人情報保護条例第62条第1項の規定により諮問をした議長 個人情報保護条例第37条第5号アに規定する開示決定等、個人情報保護条例第52条第1項本文に規定する訂正決定等又は個人情報保護条例第59条第1項本文に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護条例第18条第4号に規定する保有個人情報をいう。)が記録されている公文書
2  審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、審査請求対象公文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
3  諮問庁は、審査会から第1項前段又は前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
(意見の陳述)
第9条 審査会は、審査請求人、参加人(行政不服審査法第13条第4項本文に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2  前項本文の場合において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。
(提出書類等の送付等)
第10条 審査会は、提出書類等(行政不服審査法第32条第1項若しくは第2項若しくは第33条又はこの条例第8条第2項の規定により提出された書類その他の物件をいう。以下同じ。)について、その写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を、当該提出書類等を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害すると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りでない。
2  審査請求人等は、審査会に対し、提出書類等の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これに応じなければならない。
3  審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る提出書類等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
4  審査会は、第2項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(手続の非公開)
第11条 審査会が行う調査及び審議の手続並びに審理手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第12条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、審査会及び審査会が行う審理手続に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1  この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2  第6条第1項の規定にかかわらず、最初の審査会は、市長が招集する。
附 則(抄)(最終改正 令和4年12月23日条例第27号)
(施行期日)
1  この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(京都市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正に伴う経過措置)
3  実施機関(京都市情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(市会にあっては、議長)をいう。以下同じ。)の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の処分又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。