○本会議質疑に関する申合せ

◆決定  令和4年6月10日理事懇談会


本会議での議案に対する質疑(以下、「本会議質疑」という。)については、当初予算及びその関連議案に対して行う代表質疑を除き、以下のように取り扱うこととする。

1  本市会は委員会中心主義であることから、議案の審議は委員会で行い、委員会付託を行う予定の議案に対する本会議質疑は行わないことを基本とする。
2  代表質問(代表質疑)は市政全般について市長等に疑義を質し、その所信や見解を問うものであることから、議案に対し疑義がある場合は、代表質問(代表質疑)において言及することは許容されるものとする。

(参考)「申合せについての事務局からの補足説明」(令和4年6月1日理事懇談会)
委員会付託を省略する予定の議案に対し本会議質疑を行う場合は、その必要性や実施する場合の方法等について、あらかじめ理事懇談会で協議し、合意のうえ、実施することとする。