○非交渉会派の市会運営委員会、理事会及び理事懇談会へのオブザーバー参加に関する申合せ

◆決定  平成23年12月12日理事懇談会


1 市会運営委員会、理事会及び理事懇談会には、非交渉会派から市会運営委員長に届け出た代表者1人のオブザーバー参加を認める。
2 オブザーバーの代理出席は認めない。
3 オブザーバーは、委員長の許可を得て発言することができるが、表決に加わることはできない。
4 オブザーバー参加する非交渉会派は、市会運営委員会要綱4、5を遵守する義務を負う。