○執行機関設置の審議会への参画についての申合せ

◆決定  平成19年 2月19日市会運営委員会
◇改正  平成26年 3月15日


執行機関設置の審議会については、法令又は条例で「議員」という文言が明記されているもの以外については、原則として参画しないものとする。
ただし、個別に執行機関から参画の要請があった場合は、理事懇談会でそのつど協議のうえ決定する。

@ 法律に基づくもの
・ 京都市社会福祉審議会
A 条例に基づくもの
・ 京都市都市計画審議会