○議場での発言時の物品等の使用等に係る申合せ


◆決定  平成19年 2月19日市会運営委員会
◇改正  平成22年 2月10日  平成24年 9月27日


1  議員が、議場で発言を行う際に、発言を補完するために、物品の使用その他の発言以外の表現方法を採ろうとする場合は、文書により、当該本会議の運営について協議を行う市会運営委員会が開会される日の前日の正午までに、市会議長に申し出るものとする。ただし、会期末の本会議における討論など、特別な事由があると認めるときは、その申出の期限を経過した後であっても、市会議長に申し出ることができる。
2  1の申出があった場合において、必要と認めるときは、理事懇談会でその可否を協議する。


[申出書様式例]
                                                                               

年  月  日

          

 京都市会議長 様 


市会議員 ○○ ○○ 

          

物品使用等申出書

 

  下記により、物品の使用その他の発言以外の表現方法を採りたいので、申し出ます。
 


 1 理由
       年  月  日開議の本会議における、
  [質問 ・ 質疑 ・ 討論] の際の発言を補完するため。

   

 2 品名等
   □ パネル、写真類
   □ 上記以外(                     )





(参考)市会説明員の議場での発言時の物品等の使用等に係る確認事項

◆平成24年 9月21日理事懇談会


  議場での発言時の物品等の使用等については、市会説明員についても、議員に準じて認めることとし、市会説明員が物品等の使用等を行おうとする場合は、文書により、当該本会議の前日の午後5時までに、市会議長に申し出るものとする。
  なお、申出があった場合において、必要と認めるときは、理事懇談会でその可否を協議する。