○付帯決議等に関する申合せ

◆決定  平成27年 5月18日市会運営委員会


(案の配布期限等)
1  会派及び無所属議員(以下「会派等」という。)が、委員会において議案に対し付帯決議等を付そうとするときは、原則として、委員会(討論結了)開会日の前日の午後5時までに、あらかじめその案を各会派等に配布するとともに、委員長宛てのかがみを添えて事務局へ提出する。なお、同時刻までに提出できない場合は、あらかじめ各会派等に連絡するものとする。
(委員長による案の配布)
2  委員長は、1により提出された案を委員会(討論結了)の場において配布する。
(会派代表者による案の協議)
3  委員会(討論結了)において、付帯決議等の案が提出されている議案が可決(修正可決を含む。)された場合には、委員会(討論結了)散会後、正副委員長と会派を代表する委員の間で案の調整を行う。この調整において、付帯決議等を付すか否かの判断については、当該委員会の所属委員数を基に行う。