○修正動議の提出に関する申合せ

◆決定  平成27年 5月18日市会運営委員会


(案の配布期限等)
1  会派及び無所属議員(以下「会派等」という。)が、委員会において修正動議を提出しようとするときは、原則として、委員会(討論結了)開会日の前日の午後5時までに、あらかじめその案を各会派等に配布するとともに、委員長宛てのかがみを添えて事務局へ提出する。なお、同時刻までに提出できない場合は、あらかじめ各会派等に連絡するものとする。
(委員長による案の配布)
2  委員長は、1により提出された修正動議の案を委員会(討論結了)の場において配布し、原案と併せて議題とする。
(修正動議の撤回等)
3  修正動議を提出した会派等が、既に委員長に提出した修正動議を撤回しようとするときには、理事懇談会においてその旨を表明するものとする。なお、修正動議を提出した会派等が、修正動議を修正しようとする場合には、既に委員長に提出した修正動議を撤回の後、改めて修正動議を提出するものとする。