○政策に係る議員提出議案に関する申合せ
項 目 |
期 限 |
内 容 |
1 事務局への 事前協議 | 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね6箇月前 | 1 提案者は、事務局に議員提案の意向を表明し、議案作成に必要な情報の収集及び資料の作成を依頼する。
2 事務局は、提案者の依頼により情報の収集及び資料を作成する。 |
2 原案提示・議案チェック | 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね3箇月前 | 1 提案者は、文書により事務局に条例原案を提示し、議案チェック等を依頼する。
2 事務局は、提示された条例原案について、条例化の適否及び用字・用語等の形式的なチェックを行う。また必要に応じて条例案の修正を提案する。 |
3 執行機関との 協議 | 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね2箇月前 | 提案者は、条例原案に関係する局等に対し趣旨説明及び予算措置の要請などの協議を行う。 |
4 各会派への 説明及び調整 | 1 提案者は、提出する議案について、各会派に説明を行う。
2 説明の結果、原案を修正する場合は、提案者は速やかに事務局と調整する。 |
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5 議案提出 | 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の1週間前 | 議長宛てに議案を提出する。
(事務局に最終確定原稿を提出する。) |