○政策に係る議員提出議案に関する申合せ

◆決定  平成17年 2月17日市会運営委員会
◇改正  平成26年 2月19日


議員提案は、議員の提案権に基づき、提案者の責任と判断により行われるものであるが、円滑かつ効率的な立案事務を進めるため、政策に係る条例の制定(全部改正を含む)に関する議案提出前の手続については、次によるものとする。

1  全会派が合意したうえで行う議員提案や意見書・決議については対象外とする。
2  市会事務局、執行機関及び各会派への協議等に当たっては、上記の趣旨を踏まえ、速やかな対応に努めるものとする。
3  議案提出までの手続の流れ

項   目
期   限
内   容
1 事務局への 事前協議 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね6箇月前
1  提案者は、事務局に議員提案の意向を表明し、議案作成に必要な情報の収集及び資料の作成を依頼する。
2  事務局は、提案者の依頼により情報の収集及び資料を作成する。
2 原案提示・議案チェック 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね3箇月前
1  提案者は、文書により事務局に条例原案を提示し、議案チェック等を依頼する。
2  事務局は、提示された条例原案について、条例化の適否及び用字・用語等の形式的なチェックを行う。また必要に応じて条例案の修正を提案する。
3 執行機関との 協議 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の概ね2箇月前 
提案者は、条例原案に関係する局等に対し趣旨説明及び予算措置の要請などの協議を行う。
4 各会派への 説明及び調整
1  提案者は、提出する議案について、各会派に説明を行う。
2  説明の結果、原案を修正する場合は、提案者は速やかに事務局と調整する。
5 議案提出 定例的に設ける審議期間の最初の本会議の1週間前
議長宛てに議案を提出する。
(事務局に最終確定原稿を提出する。)