○会議等に係る録画データの提供に関する申合せ

◆決定  令和3年 7月12日理事懇談会


(提供の対象)
1  対象となる会議等は、市会事務局が公開・発信する次のものとする。
(1) 本会議、特別委員会総括質疑(議場で開会されるもの)
(2) 常任委員会、特別委員会局別質疑等(市会会議室で開会されるもの)
(3) その他、市会が公開・発信するもの
(提供の方法)
2  録画データの提供は、京都市会掲示板(市会LAN)への掲載によるものとし、議員は、当該掲示板から録画データをダウンロードすることができる。
(提供の期間)
3  ダウンロードが可能な期間は、原則として次のとおりとする。ただし、期間が2週間に満たない場合は、2週間掲載するものとする。
(1) 本会議、特別委員会総括質疑
  会議の次の日から数えて7日目から次の集中審議期間の議案発送の日まで
(2) 常任委員会、特別委員会局別質疑等
  会議の次の日から数えて3営業日目から次の集中審議期間の議案発送の日まで
(3) その他、市会が公開・発信するもの
  市会が公開した日から次の集中審議期間の議案発送の日まで
(録画データの取扱い)
4  ダウンロードした録画データの取扱いについては、次のとおりとする。
(1) 議員による引用等のための複製・転用に限り使用できるが、映像の著作権は京都市に帰属する。
  なお、複製・転用の際に、次の加工・編集を行うことができる。
ア 音声に一致する字幕の貼付
イ 質疑(質問)及び答弁を一体とした切取り
ウ その他、次の(2)に反しない簡易な加工・編集
(2) 次に該当する複製・転用を禁止する。
ア 公序良俗に反するもの
イ 第三者に損害を与えるもの
ウ 議員を含む市会に損害を与え、又は、信用を失墜させるもの
エ 無断で再複製・再転用したもの
オ 事実と異なる印象を与える加工・編集が行われたもの(質疑(質問)又は答弁の一部切取り、映像のトリミング・合成、音声の追加等)
(3) 録画データを使用した情報発信については、議員の責任の下で行うものとし、その旨を明記するよう努めるものとする。
(その他)
5  この申合せに関する疑義については、市会運営委員会理事の協議により判断する。