○マルチプロジェクター使用基準

◆決定  平成16年 2月20日理事懇談会


1 使用目的
(1) 各委員会
(2) 各会派議員会等(ただし、委員会による利用がないときのみ認める。)
2 使用場所
 原則として市会会議室とし、各会派議員会等の場合に限り、各会派控室においても認める。
3 使用方法
 使用に当たっては、事前に各委員会の委員長に届出を行うこととする。
 使用申請は、委員会にあっては委員会担当職員を、議員会にあっては会派担当職員を通じて総務課に使用申請書によって申請を行う。
 使用申請書は、使用日の3日前までで締め切る。
4 使用の可否
(1) 原則として、使用申請書の先着順とする。
(2) 同日に委員会と議員会の使用申請が重複した場合は、委員会での使用を優先する。
(3) 複数の委員会の使用申請が重複した場合は、最も使用申請書の提出が早い委員が所属する委員会において使用を認める。
5 その他
(1) 準備及び操作については、原則として、使用者が行う。
(2) 発言時間に制限のある予算委員会等における準備時間は、その使用者の質疑時間に算入する。
(3) 委員会記録には、マルチプロジェクターの映像等は記録しない。
(4) 委員に支障がない限りにおいて、理事者の使用も認める。
6 適用年月日
 平成16年4月1日