○委員会におけるパソコン使用基準

◆決定  平成16年 2月20日理事懇談会
◇改正  平成25年 9月27日  令和元年 5月16日

1 使用方法
 原則として、自由とする。
 ただし、委員会(本会議場で開会する予算・決算特別委員会総括質疑を含む。)において、委員が持ち込むことができるパソコンは、ノート型パソコン又はタブレット型パソコン(ただし、キーボードを接続した状態で使用するものに限る。)とする。
2 委員会で使用するに当たっての留意事項
(1) 委員会審査と無関係な用途に使用しない。
(2) 委員会審査の録音や撮影は行わない。
(3) 電子メールの送信、掲示板への書き込みその他審査中の情報を委員会室外に発信しない。
(4) 他の委員の迷惑になる行為を行わない。
(5) 上記(1)〜(4)に違反したときは、各委員会の委員長から注意を与える。
 なお、再三の注意によっても違反が改められない場合については、各委員会の委員長がパソコンの使用を停止させる。
3 その他
 理事者等についてもパソコンの使用を可能とし、上記2を適用する。
4 適用年月日
 決定の日から適用する。