○本会議場における写真撮影等の取扱いについて

◆制定  平成28年12月5日理事懇談会

(趣旨)
1 この規定は、本会議及び委員会以外の用途で本会議場を使用する際の写真撮影及び議員への写真データの提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(写真撮影の禁止)
2 市会事務局職員、報道関係者及び議長が特に認めた者以外の者は、議員研修会、海外行政調査報告会、要人の表敬訪問その他の本会議場において議員出席のうえで開催する市会の公式行事(以下「市会公式行事」という。)においては、写真撮影を行ってはならないものとする。ただし、特別な事情により、議長が写真撮影を認めた場合は、この限りではない。
3 前項ただし書の規定により議長が写真撮影を認めた場合は、市会公式行事の開催前に、市会事務局から議員に対し、その旨を通知するものとする。
(議員への写真データの提供)
4 市会公式行事の終了後、おおむね3時間以内に、市会広報の用に供するために撮影した写真データ(5~10枚程度)を市会LANに掲載するものとする。市会広報の用に供するために、本会議及び委員会における議決表彰、勇退議員からの謝辞等の場面を撮影した写真データについても、同様とする。
5 前項の写真データの掲載期間は、当該掲載の日から1箇月間とする。
(適用年月日)
6 平成28年12月6日