◆決定 平成25年 3月22日理事懇談会
◇改正 平成26年 2月13日理事懇談会 平成29年3月24日理事懇談会
1 常任委員会については、会期中に開会することを基本とする。
2 審議期間外における委員会の開会は以下のとおりとする。
(1) 開会する曜日
開会する曜日は、以下を基本とする。
○総務消防委員会 =月曜日
○文化環境委員会 =火曜日
○教育福祉委員会 =水曜日
○まちづくり委員会 =木曜日
○産業交通水道委員会=金曜日
ただし、当該日が休日である場合は、翌日(産業交通水道委員会については前日)に開会することができる。
(2) 開会する週
開会する週については、それぞれの正副委員長協議において決定するが、常任委員会の活性化を図るものとする。
(3) 議案の発送後は、委員会の開会をできる限り避けることとする。