○京都市会委員会モニターテレビによる放映に関する要綱

◆決定  平成 8年 9月30日市会運営委員会
◇改正  平成11年 9月 1日  平成15年 9月 1日
平成17年 3月25日  平成18年 9月11日
平成19年11月19日   令和元年 8月19日


(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市会委員会をモニターテレビにより放映するために必要な事項を定めるものとする。
(撮影カメラ及びモニターテレビ設置場所)
第2条 撮影カメラを設置する場所は、京都市会第1会議室、京都市会第2会議室及び京都市会第3会議室(以下「会議室」という。)とする。
2 モニターテレビを設置する場所は、京都市会モニター視聴室とし、定員は60名とする。
(放映する委員会及び条件)
第3条 モニターテレビにより放映する委員会は、前条第1項の会議室で行う委員会とする。ただし、次に掲げる委員会を除く。
(1) 正副委員長の互選を行う委員会
(2) 討論結了を行う委員会
(3) 決算特別委員会のうち書類調査を行う委員会
2  前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、モニターテレビによる放映を行わない。
(1) 京都市会委員会条例第16条の規定に基づき秘密会とされた場合
(2) 委員会が放映を行わないことを適当と認めた場合
(放映する時間)
第4条 委員会をモニターテレビにより放映する時間は、委員長又は主査(その職務を行う者を含む。以下「委員長等」という。)が会議室に入室した時から、委員長等が委員会又は分科会の休憩又は散会を宣告した時までとする。
(傍聴券の発行)
第5条 モニターテレビを視聴しようとする者は、市会事務局が発行する視聴券の交付を受けなければならない。
(モニターテレビ視聴者の守るべき事項)
第6条 モニターテレビを視聴しようとする者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 危険物を携帯しないこと。
(2) 酒気を帯びて入室しないこと。
(3) 飲食、喫煙その他他の視聴者の迷惑となるような行為をしないこと。
(4) 放映映像を撮影し、又は音声を録音しないこと。
(市会事務局職員の指示)
第7条 モニターテレビを視聴しようとする者は、すべて市会事務局職員の指示に従わなければならない。