○請願取扱要綱

◆決定  平成23年 5月18日市会運営委員会
◇改正  平成26年 2月19日  平成29年3月24日
令和 4年 8月 1日


(請願書の形式)
1  請願書は、次のような形式により提出すること。
(1) 表紙に請願書と記し、議員の紹介を得ること。
(2) 趣旨は、簡明にして一つに限ること。
(3) 趣旨に理由を添えること。
(4) 提出の年月日を記載すること。
(5) 氏名、住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)及び連絡先を楷書で記載するとともに、記名押印し、又は署名すること。
(6) あて先は議長とすること。
(7) 写しを1通添えること。
(請願の紹介)
2  請願の紹介は、次のとおりとする。
(1) 紹介議員は、請願書の表紙に記名押印し、又は署名する。
(2) 紹介議員は、5人以内とする。
 なお、紹介議員の署名が5人を超える請願書が提出された場合には、議長は5人以内とするよう指示する。
(3) 議長及び副議長並びに請願事項所管の常任委員長は、紹介議員とならない。
(4) 任期中、一度採択の議決をした請願と同一趣旨の請願書は、紹介しない。
(5) 同一趣旨の請願書が数通あるときは、できるだけまとめて紹介する。
(請願の受理)
3  請願は議長が受理する。
 なお、市会閉会中に提出された請願は、市会事務局に保管し、会期の初めに受理する。
(請願文書表の作成)
4  議長は、本会議の3日前(本市の休日は算入しない。ただし、請願を付託するために本会議を開く場合は、当該本会議の8日前(その日が本市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日でない日))の午後5時までに提出された請願について、請願文書表を作成する。
(請願の委員会付託)
5  請願の委員会付託は、次のとおりとする。
(1) 議長は、本会議において議員に前項の請願文書表を配布するとともに、所管の常任委員会に付託する。
(2) 請願の趣旨が2以上の常任委員会に関連するときは、その内容により、主たる常任委員会に付託する。
(3) 議長は必要と認めたとき、又は付託した常任委員会から付託替えの申出がありこれを適当と認めたときは、付託替えをすることができる。
(4) 所管局のない請願は、総務消防委員会に付託する。
(委員会における請願の審査)
6  委員会は、請願の審査に当たり、必要と認めたときは、次のことができる。
(1) 他の委員会の意見を聴くこと。
(2) 実地視察を行うこと。
(3) 請願者から説明を聴くこと。
(請願の審査結果の報告等)
7  請願の審査結果の報告等は、次のとおり取り扱う。
(1) 委員会は、請願の審査結果を次の区分により文書をもって、議長に報告する。
ア 採択すべきもの
イ 不採択とすべきもの
(2) 同一趣旨の請願は、一括して報告書に記載することができる。
(3) 採択、不採択のいずれにも決定せず、閉会後継続審査の手続を取らなかったものは、審議未了となる。
(本会議における請願の審査)
8  委員会報告書が提出されたときは、本会議において議題とする。
(請願の処理)
9  請願の処理は、次のとおりとする。
(1) 請願を受理したときは、請願者に通知する。
(2) 請願が議決されたときは、請願者に通知する。
(3) 請願書は、市会事務局に保存する。
(請願の取下げ)
10 請願の取下げは、次のとおりとする。
(1) 請願者は請願を取り下げるときは、紹介議員を通じて議長に取下届を提出する。
(2) 議長は、取下届を受理したときは、本会議においてその旨を報告する。
(紹介議員がいなくなった請願の取扱い)
11 紹介取消し等により、紹介議員がすべていなくなった請願は、陳情として取り扱う。
附 則
この要綱は、京都市会定例会回数条例の一部を改正する条例(平成26年3月3日京都市条例第90号)の施行の日から適用する。
附 則
この要綱は、京都市会委員会条例の一部を改正する条例(平成29年3月24日京都市条例第30号)の施行の日から適用する。
附 則(最終改正 令和4年8月1日市会運営委員会決定) 
この要綱は、令和4年9月1日から適用する。