○京都市会委員会要綱

◆決定  平成19年 5月17日市会運営委員会
◇改正  平成20年 3月24日  平成21年 3月19日
     平成23年 5月18日  平成26年 2月19日
      平成27年 5月18日  平成29年 3月24日
      令和元年 5月24日  令和 5年 5月17日

この要綱は、京都市会会議規則及び京都市会委員会条例に定めるもののほか、委員会の合理的かつ効率的運営を期するため、必要な事項を定める。

(議案の審査)
1  議案の審査は、本会議に上程した後、関係委員会に付託して行い、議案に対する事前審査は行わない。
(委員会付託)
2  委員会付託は、次のとおりとする。
(1) 議案は、それぞれ関係委員会に付託する。ただし、委員会付託を省略するときは、市会運営委員会において協議する。
(2) 委員会が提出した議案を関係委員会に付託するときは、市会運営委員会において協議する。
(3) 議案が2以上の委員会に関連するときは、主たる委員会に付託する。
(4) 予算及び決算は、予算(決算)特別委員会を設置して、これに付託する。
(5) 予算に関連する議案は、前号の予算特別委員会に付託する。
(予算(決算)特別委員会の分科会)
3  予算(決算)特別委員会に第1分科会、第2分科会及び第3分科会を置く。
(予算(決算)特別委員会の分科会の所管及び定数)
4  予算(決算)特別委員会の分科会の所管及び定数は、次のとおりとする。
分科会 所      管 定 数
第1分科会
環境政策局、行財政局、総合企画局、保健福祉局、会計管理者、消防局、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員及び市会事務局の所管に属する事項並びに第2分科会及び第3分科会の所管に属しない事項
 人
22
第2分科会
文化市民局、子ども若者はぐくみ局、都市計画局、建設局及び教育委員会の所管に属する事項
23
第3分科会 産業観光局、交通局及び上下水道局の所管に属する事項 22
(予算(決算)特別委員会の分科会の主査及び副主査)
5  各分科会に主査1人及び副主査1人を置き、予算(決算)特別委員会の副委員長をもって充てる。
(主査の職務代行)
6  主査に事故があるとき、又は主査が欠けたときは、副主査が主査の職務を行う。
7  主査及び副主査に共に事故があるときは、当該分科会に属する委員の中から仮主査を互選し、主査の職務を行わせる。
(委員会の審査又は調査)
8  付託された委員会において審査又は調査のため必要がある場合は、他の委員会の意見を聴くことができる。
(常任委員会と特別委員会の関係)
9  特別委員会の付議事件については、原則として常任委員会においては審査又は調査を行わない。
(報告)
10 委員会付託事件については、本会議においてその結果を報告する。ただし、委員長報告の口述は、省略することができる。
附 則
(施行期日)
1  この要綱は、京都市会委員会条例の一部を改正する条例(平成19年3月29日京都市条例第54号)の公布の日から施行する。
附 則(最終改正 令和5年5月17日市会運営委員会決定)
この要綱は、京都市会委員会条例の一部を改正する条例(令和5年5月17日京都市条例第2号)の施行の日から施行する。