○京都市会本会議傍聴者に対する手話通訳の実施に関する要綱
◆決定 平成 8年 9月30日市会運営委員会
◇改正 平成14年 4月 1日 平成22年 5月 7日
第1条 この要綱は、本会議傍聴者に対する手話通訳の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 手話通訳は、本会議を傍聴しようとする聴覚又は言語機能に障害がある者(以下「聴覚言語障害者」という。)の申請に基づき行うものとする。
2 前項の手話通訳は、申請した聴覚言語障害者の傍聴時に限り行うものとする。
第3条 手話通訳は、傍聴席内の別に定める場所で行うものとする。
第4条 手話通訳を希望する者は、手話通訳実施申請書(
別記様式)に必要事項を記入し、傍聴しようとする本会議が開かれる日(以下「傍聴予定日」という。)の5日前(京都市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに市会事務局総務課(以下「総務課」という。)へ提出しなければならない。
第5条 手話通訳を行うに当たっては、市会運営委員会に報告するものとする。
第6条 手話通訳の申請を取り下げる場合は、傍聴予定日の2日前(京都市の休日を定める条例第1条に規定する本市の休日は算入しない。)までに総務課へ届け出なければならない。ただし、不測の事態の場合は開議までに届け出ればよいものとする。
この要綱は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(最終改正 平成22年5月7日)
この要綱は、決定の日から施行する。