○京都市会傍聴規則

◆制定  昭和35年 7月 5日市会規則第 1号
◇改正  昭和36年 5月第 1号  昭和56年 9月第 1号
昭和57年12月第 1号  昭和59年 1月第 1号
平成15年 9月第 1号(全部改正)
平成31年 3月第 1号  令和元年 5月第 1号


(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席、車いす・盲導犬等傍聴席、特別席及び記者席に分ける。
2  一般席は、次項から第5項までに掲げる席を利用する者以外の者の傍聴の用に供する。
3  車いす・盲導犬等傍聴席は、車いす利用者又は身体障害者補助犬(身体障害者補助犬法第2条に規定する身体障害者補助犬をいう。)を同伴する者の傍聴の用に供する。
4  特別席は、公賓その他議長が特に必要と認める者の傍聴の用に供する。
5  記者席は、報道関係者の傍聴の用に供する。
(傍聴券の交付等)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる傍聴券の交付を受け、これを常に携帯しなければならない。
(1) 一般席 一般傍聴券
(2) 車いす・盲導犬等傍聴席 車いす・盲導犬等傍聴券
(3) 特別席 特別傍聴券
(4) 記者席 記者傍聴券
(傍聴券の交付枚数)
第4条 傍聴券の交付枚数は、次のとおりとする。ただし、議長が特に必要と認めるときは、傍聴券の交付枚数を制限することができる。
(1) 一般傍聴券 102枚
(2) 車いす・盲導犬等傍聴券 3枚
(3) 特別傍聴券及び記者傍聴券 議長が必要と認める枚数
2  議長は、第6条の規定により傍聴券の返還を受けたときは、当該返還を受けた傍聴券の枚数を超えない範囲内で、同種の傍聴券を追加して交付することができる。
(傍聴券の交付方法)
第5条 傍聴券の交付方法は、次のとおりとする。
(1) 一般傍聴券及び車いす・盲導犬等傍聴券(以下「一般傍聴券等」という。)は、会議の当日、指定の場所において先着順に交付する。
(2) 特別傍聴券及び記者傍聴券は、有効期間を定めて交付する。
2  前項の規定にかかわらず、議長は、会議日ごとに、その前日(その日が京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い本市の休日でない日)までに議員から申込みがあったときは、議員1人について一般傍聴券等を1枚に限り、交付することができる。
(傍聴券の返還)
第6条 一般傍聴券等の交付を受けた者は、傍聴を終えたときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 棒、プラカード、つえ(疾病その他正当な理由がある場合を除く。)等人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 拡声器、鉢巻、腕章、たすき、ゼッケン、垂れ幕、のぼり、張り紙、ビラその他会議の進行を妨害するおそれのある物を着用し、又は携帯している者
(3) 酒気を帯びている者
(4) その他会議の進行を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 会議の進行の妨げになる行為をしないこと。
(2) 他の傍聴者の迷惑になる行為をしないこと。
(3) 携帯電話その他音の発生する機器の電源を切ること。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 録音又は撮影をしないこと。ただし、議長の許可を得た者は、この限りでない。
(警備員の指示)
第10条 傍聴人は、警備員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、議長が秘密会であることを宣告し、退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第12条 議長は、傍聴人がこの規則に違反したときは、当該違反行為を制止し、その命令に従わないときは、当該者を退場させることができる。
附 則
この規則は、平成15年9月1日から施行する。
附 則(最終改正 令和元年5月16日市会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。