○本会議及び委員会における市政記者等の情報通信機器の使用に係る確認事項

◆令和元年5月10日代表世話人会確認事項

  本会議及び委員会における市政記者等の情報通信機器(パソコン、タブレット、スマートフォン、携帯電話等)の使用については、次の事項を遵守する場合、可とする。

 1 情報通信機器を用いて通話をしないこと。
  2 必ずマナーモードとし、音を発生させないこと。
 3 取材に関係する場合のみ使用することとし、その他の用途に使用しないこと。 
 4 委員会においては、録音や撮影は行わないこと。
   ただし、委員会の許可を得た者は、この限りではない。
 5 1〜4に違反したときは、情報通信機器の使用を停止させる。