○京都市会委員会条例

◆制定  昭和31年 9月29日条例第22号
◇改正  昭和33年 4月第10号  昭和33年11月第23号
昭和34年 5月第 3号  昭和35年 6月第18号
昭和36年 6月第17号  昭和37年 4月第 4号
昭和37年 7月第11号  昭和39年 6月第44号
昭和40年 2月第64号  昭和42年 5月第 2号
昭和43年 4月第 8号  昭和47年 4月第 1号
昭和48年 4月第 1号  昭和51年 7月第12号
昭和52年 7月第 2号  昭和55年 4月第 1号
平成 2年 4月第 1号  平成 3年 5月第 4号
平成 3年 6月第11号  平成 3年10月第23号
平成 4年 4月第 1号  平成 4年 5月第 9号
平成 7年 3月第67号  平成 9年 3月第58号
平成10年 3月第48号  平成11年 3月第69号
平成11年 5月第 7号  平成15年 5月第 1号
平成16年 3月第85号  平成19年 3月第54号
平成20年 4月第 1号  平成21年 3月第80号
平成23年 5月第 2号  平成24年 3月第32号
平成25年 2月第45号  平成25年 3月第50号
平成26年 3月第91号  平成27年 5月第 1号
平成29年 3月第30号  令和元年 5月第 3号
令和 5年 5月第 2号


(常任委員会の設置)
第1条 市会に常任委員会を置く。
(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、所管及び委員の定数)
第2条 議員は、それぞれ1個の常任委員となるものとする。
2  常任委員会の名称、所管及び委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 総務消防委員会 行財政局、総合企画局、会計管理者、消防局、選挙管理委員会、人事委員会及び監査委員の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項 13人
(2) 環境福祉委員会 環境政策局及び保健福祉局の所管に属する事項 13人
(3) 文教はぐくみ委員会 文化市民局、子ども若者はぐくみ局及び教育委員会の所管に属する事項 14人
(4) まちづくり委員会 都市計画局及び建設局の所管に属する事項 14人
(5) 産業交通水道委員会 産業観光局、交通局及び上下水道局の所管に属する事項 13人
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、選任の日(第5条第2項の規定により選任された常任委員にあっては、前任者の任期の満了の日の翌日)から翌年に設ける当初予算に係る審議期間の最後に開く会議の日までとする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2  補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(市会運営委員会の設置)
第3条の2 市会に市会運営委員会を置く。
2  市会運営委員会の委員の定数は、15人とする。
3  前条の規定は、前項の委員について準用する。
(市会運営委員会の理事会)
第3条の3 市会運営委員会に理事会を置く。
2  理事会は、市会運営委員会の委員長及び副委員長並びに理事若干人をもって組織する。
3  理事会に関し必要な事項は、市会運営委員会が定める。
(特別委員会の設置)
第4条 特別委員会は、必要がある場合において市会の議決で置く。
2  特別委員会の委員の定数は、市会の議決で決める。
3  特別委員は、特別委員会に付議された事件が、議会において審議されている間在任する。
(委員の選任)
第5条 常任委員、市会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が指名する。
2  常任委員及び市会運営委員の任期の満了による後任者の選任は、その任期の満了の日前においても行うことができる。
3  議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4  前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の規定の例による。
5  議長は、第1項の規定により委員を指名したとき、又は第3項の規定により委員の委員会の所属を変更したときは、その旨を市会に報告しなければならない。
(市会運営委員及び特別委員の辞任)
第6条 市会運営委員及び特別委員は、辞任しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
2  議長は、前項の規定により市会運営委員及び特別委員の辞任を許可したときは、その旨を市会に報告しなければならない。
3  市会運営委員及び特別委員に、欠員が生じたときは、前条第1項の選任方法により、補充することができる。
(委員長及び副委員長)
第7条 常任委員会、市会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長2人を置く。ただし、市会運営委員会及び特別委員会は、必要があると認めるときは、副委員長を市会運営委員会にあっては3人まで、特別委員会にあっては6人まで置くことができる。
2  委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3  委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の議事整理、秩序保持権)
第8条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第9条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長が、あらかじめ定めた順位により、副委員長が委員長の職務を行う。
2  委員長及び副委員長に共に事故があるときは、委員の中から仮委員長を互選し、委員長の職務を行わせる。
(委員長、副委員長の辞任)
第10条 委員長及び副委員長が、辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(招集)
第11条 委員会は、委員長が招集する。
2  委員の定数の3分の1以上の者から、審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、この条例に特別の規定がある場合を除くのほか、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2  前項の場合においては、委員長は、委員として表決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件、又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。
(傍聴の取扱)
第15条 委員会は、議員のほか、委員会において許可した者が傍聴することができる。
(秘密会)
第16条 委員会は、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会とすることができる。
(議事妨害の禁止)
第17条 何人も会議中は、議事の妨害となる言動をしてはならない。
(秩序保持に関する措置)
第18条 委員会において、地方自治法(以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2  委員長は、委員会の議事を整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(記録)
第19条 委員長は、職員をして会議の概要、出欠席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。
2  前項の記録は、電磁的記録(法第123条第1項に規定する電磁的記録をいう。)によることができる。この場合における前項の署名については、同条第3項の規定を準用する。
3  前2項の記録は、議長が保管する。
(会議規則との関係)
第20条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附 則
1  この条例は、昭和31年9月29日から施行する。
2  京都市会常任委員会条例(昭和22年条例第23号)及び京都市会特別委員会条例(昭和22年条例第24号)は廃止する。
3  この条例施行の際、従前の規定によって現に選任又は互選されている者は、この条例によって、選任又は互選されたものとみなし、その任期は、昭和31年9月1日より起算する。
附 則(最終改正 令和5年5月17日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。