○京都市会会議規則

◆制定  昭和31年11月 5日市会規則第 1号
◇改正  平成 3年 5月第 1号  平成 3年 6月第 2号
平成 3年10月第 3号  平成12年 5月第 1号
平成14年 3月第 1号  平成16年 3月第 2号
平成17年12月第 1号  平成19年 3月第 1号
平成23年 5月第 1号  平成24年11月第 1号
平成25年 2月第 2号  平成26年 3月第 1号
平成30年 3月第 1号  令和 5年 3月第 3号



目次
第1章 総則(第1条~第12条)
第2章 議案及び動議(第13条~第18条)
第3章 議事日程(第19条~第23条)
第4章 選挙(第24条~第33条)
第5章 議事(第34条~第46条)
第6章 発言(第47条~第57条)
第6章の2 公聴会及び参考人(第57条の2~第57条の8)
第7章 委員会(第58条~第77条の2)
第8章 表決(第78条~第89条)
第9章 質問(第90条~第94条)
第10章 請願(第95条~第100条)
第11章 秘密会(第101条・第102条)
第12章 辞職及び資格の決定(第103条~第107条)
第13章 規律(第108条~第114条)
第14章 懲罰(第115条~第122条)
第15章 会議録(第123条~第126条)
第16章 議員の派遣(第127条)
第17章 補則(第128条)
附則

第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議事堂に参集し、その旨を議長に通告しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、病気、出産その他の事由により会議に出席することができないときは、その理由を付して、議長に届け出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、一般選挙後最初の会議において、議長が定める。
2  一般選挙後新たに選挙された議員の議席は、議長が定める。
3  議長が必要と認めるときは、議席を変更することができる。
4  議席には、番号及び氏名標を付ける。
(会期)
第4条 市会の会期は、会期の初めに市会の議決で定める。
2  市会の会期は、招集の日から起算する。
(会期の延長)
第5条 市会の議決により、又は議長が必要と認めるときは、市会の会期を延長することができる。
2  前項の会期が延長されたときは、議長は、直ちに議員及び市長に通知しなければならない。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、議長は、会期中でも閉会することができる。
(市会の開閉)
第7条 市会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間及び号鈴)
第8条 会議時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市会の議決により、又は議長が必要と認めるときは、変更することができる。
2  会議休憩中午後5時をすぎたときは、会議時間は延長されたものとみなす。
3  会議の開閉は、号鈴で報ずる。
(会議の開閉)
第9条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。
(定足数に関する措置)
第10条 開議時刻後相当の時間を経てもなお、出席議員が定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
2  会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。
3  会議中定足数を欠くに至ったときは、議長は、休憩又は延会を宣告する。
(出席催告)
第11条 地方自治法(以下「法」という。)第113条の規定による出席催告の方法は、議事堂に現在する議員又は議員の住所に文書又は口頭をもって行う。
(所属党会派の届出)
第12条 議員は、その所属党会派を議長に届け出なければならない。所属党会派を変更したときもまた同様とする。

第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第13条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付して、法第112条第2項の規定によるものについては、所定の賛成者と共に連署して議長に提出しなければならない。
2  委員会が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ、理由を付して、委員長名をもって、議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第14条 市会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。ただし、事情の変更があったときは、この限りでない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第15条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。
(修正の動議)
第16条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の3の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては1人以上の賛成者と共に連署して、議長に提出しなければならない。
(先決動議の措置)
第17条 先決動議が競合したときは、議長が表決の順序を定める。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで、会議にはかって決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第18条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、市会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議につき前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、当該委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第3章 議事日程
(日程作成及び配布)
第19条 議長は、会議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長が報告して配布にかえることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第20条 議長が、必要と認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第21条 議長が、必要と認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2  前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延会の場合の議事日程)
第22条 議事日程に記載した事件の会議を開くに至らなかったとき、又はその議事が終らなかったときは、議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第23条 議事日程に記載した事件の議事を終ったときは、議長は、散会を宣告する。
2  議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要と認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、会議にはかり延会することができる。

第4章 選挙
(選挙の宣告)
第24条 市会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第25条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口閉鎖)
第26条 投票による選挙を行うときは、議長は、第24条の規定による宣告の後議場の出入口を閉鎖する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第27条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布漏れの有無を確めなければならない。
2  議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第28条 議員は、職員の点呼に応じて、順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第29条 議長は、投票が終ったときは、投票漏れの有無を確め、投票箱の閉鎖を宣告する。その宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び開票立会人)
第30条 議長は、開票を宣告した後、2人の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2  前項の立会人は、議長が議員の中から指名する。
(投票数の超過の場合の措置)
第31条 投票の数が議場に現在する議員の数を超過するときは、市会は、更に投票を行わなければならない。ただし、選挙の結果に異動を及ぼさないと認めるときは、この限りでない。
(選挙結果の報告)
第32条 議長は、選挙の結果を直ちに会議に報告する。
2  議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙に関する疑義)
第33条 選挙に関する疑義は、議長が会議にはかって決める。

第5章 議事
(議題の宣告)
第34条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第35条 議長が必要と認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の朗読)
第36条 議長が必要と認めるときは、議題になった事件を職員をして朗読させる。
(議案等の説明、質疑及び委員会付託)
第37条 会議に付する事件は、第97条(請願の委員会付託)に規定する場合を除き、会議において提出者の説明を聞き、議員の質疑があるときは質疑の後、議長が所管の常任委員会又は市会運営委員会に付託する。ただし、常任委員会に係る事件は、市会の議決で特別委員会に付託することができる。
2  前項の規定にかかわらず、委員会が提出する議案は、委員会に付託しない。ただし、市会の議決で付託することができる。
3  市会の議決により、又は議長が必要と認めるときは、提出者の説明又は委員会の付託を省略することができる。
(付託事件を議題とする時期)
第38条 委員会に付託した事件は、第70条(委員会報告書)の規定による報告書の提出をまって議題とする。
(委員長及び少数意見の報告)
第39条 委員会の審査又は調査した事件が議題となったときは、委員長がその経過及び結果を報告し、次いで少数意見者が少数意見の報告をする。
2  少数意見が2個以上あるときの報告の順序は、議長が定める。
3  第1項の報告は、市会の議決により、又は議長において委員会の報告書を配布し、又は朗読したときは、省略することができる。
4  委員長の報告及び少数意見の報告には、自己の意見を加えてはならない。
(修正案の説明)
第40条 委員長の報告及び少数意見の報告が終った後、又は委員会の付託を省略したときは、議長は、修正案の説明をさせる。
(委員長報告等に対する質疑)
第41条 議員は、委員長及び少数意見を報告した者に対し、質疑をすることができる。修正案に関しては、事件又は修正案の提出者に対してもまた同様とする。
(討論及び表決)
第42条 議長は、前条の質疑が終ったときは討論に付し、その終結の後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第43条 市会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を、議長に委任することができる。
(委員会の審査又は調査期限)
第44条 市会が、必要と認めるときは、委員会に付託した事件の審査又は調査につき、期限を付けることができる。
(委員会の中間報告)
第45条 市会は、委員会の審査又は調査中の事件について、特に必要があるときは、中間報告を求めることができる。
(議事の継続)
第46条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。

第6章 発言
(発言の許可等)
第47条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。
2  議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
(発言の通告及び順序)
第48条 会議において発言しようとする者は、あらかじめ議長に発言通告書を提出しなければならない。ただし、議事進行及び一身上の弁明等については、この限りでない。
2  発言通告書には、質疑についてはその要旨、討論については反対、賛成の別を記載しなければならない。
3  発言の順序は、議長が定める。
4  通告した者が欠席し、又は発言の順位に当っても、発言しないとき、若しくは議場に現在しないときは、通告は、その効力を失う。
(発言の通告をしない者の発言)
第49条 発言の通告をしない者は、通告した者がすべて発言を終った後でなければ、発言を求めることができない。
2  通告しない者が発言しようとするときは、起立して「議長」と呼び、自己の氏名を告げ、議長の許可を得なければならない。
3  2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認めた者を指名する。
(討論の方法)
第50条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者を、なるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第51条 議長が、議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終った後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第52条 発言は、すべて簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2  議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(質疑の回数)
第53条 質疑は、同一議員につき同一議題について2回を超えることができない。ただし、特に議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事進行に関する発言)
第54条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2  議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第55条 延会、中止又は休憩のため、発言が終らなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第56条 質疑又は討論が終ったとき、議長は、その終結を宣告する。
2  質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3  質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで、会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第57条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

第6章の2 公聴会及び参考人
(公聴会開催の手続)
第57条の2 会議で、公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第57条の3 公聴会(会議において開く公聴会をいう。以下この章において同じ。)に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で、その理由及び案件その他必要な事項に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第57条の4 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下この章において「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、会議において定め、本人にその旨を通知する。
2  市会は、その案件に対して、賛成者及び反対者の数が一方にかたよらないように、公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第57条の5 公述人が、発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2  前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3  公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第57条の6 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2  公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第57条の7 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、市会が、特に許可した場合は、この限りではない。
(参考人)
第57条の8 会議で、参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知する。
2  前3条の規定は、参考人について準用する。

第7章 委員会
(招集手続)
第58条 委員会を招集しようとするときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等を議長に通知しなければならない。
(委員長及び副委員長ともにないときの互選)
第59条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会を招集し、その互選を行う。
(会議中の委員会禁止)
第60条 委員会は、市会の会議中は開くことができない。
(委員外議員の発言)
第61条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要と認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。
2  委員でない議員は、委員会の承認を得て、発言することができる。
(委員会における動議)
第62条 委員会においては、動議は、賛成者がなくても議題となる。
(委員の議案修正)
第63条 委員が、修正案を発議しようとするときは、その案を、あらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会又は小委員会)
第64条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第65条 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第66条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第67条 常任委員会が、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等を議長に通知しなければならない。
2  前項の規定は、市会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査を行おうとするときについて準用する。
(委員の派遣)
第67条の2 委員会は、審査又は調査のため必要があるときは、議長の承認を得て、委員を派遣することができる。
2  前項の規定により、委員会が、委員を派遣しようとするときは、あらかじめ派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を記載した申出書を議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第68条 委員会が、閉会中もなお、審査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
2  前項の申し出があった場合は、議長は、会議にはからなければならない。
(少数意見の留保)
第69条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で、他に出席委員2人以上の賛成があるものは、少数意見として留保することができる。
(委員会報告書)
第70条 委員会が、事件の審査又は調査を終ったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。
2  前条の規定により留保された少数意見は、前項の委員会報告書に、その要旨を付記しなければならない。
(公聴会開催の手続)
第71条 委員会が公聴会を開く決定をするときは、あらかじめ議長に通告しなければならない。
2  委員会で、公聴会を開くことに決定したときは、委員長は、その旨を議長に報告するとともに、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第72条 公聴会(委員会において開く公聴会をいう。以下同じ。)に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ文書で、その理由及び案件その他必要な事項に対する賛否を、その委員長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第73条 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、本人にその旨を通知する。
2  委員会は、その案件に対して、賛成者及び反対者の数が一方にかたよらないように、公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第74条 公述人が、発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2  前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3  公述人の発言が、その範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第75条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2  公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第76条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が、特に許可した場合はこの限りでない。
(公聴会の結果報告)
第77条 委員長は、公聴会の経過及び結果を、議長に報告しなければならない。
(参考人)
第77条の2 委員会で、参考人の出席を求めることに決定したときは、委員長は、その旨を議長に報告するとともに、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知する。
2  前4条の規定は、参考人について準用する。

第8章 表決
(表決問題の宣告)
第78条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第79条 表決宣告の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第80条 表決には、条件を付けることができない。
(起立による表決)
第81条 議長が、表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2  議長が、起立者の多少を認定し難いとき、又は議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、無記名投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第82条 議長が、必要と認めるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2  前項の場合において、同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、無記名投票により決める。
(記名投票)
第83条 記名投票を行う場合には、問題を可とする者は所定の白票を、問題を否とする者は所定の青票を、投票箱に投入する。
(無記名投票)
第84条 無記名投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成、否とする者は反対と、所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入する。
(選挙規定の準用)
第85条 記名投票又は無記名投票を行う場合には、第26条(議場の出入口閉鎖)、第27条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)、第28条(投票)、第29条(投票の終了)、第30条(開票及び開票立会人)、第31条(投票数の超過の場合の措置)、第32条第1項(選挙結果の報告)及び第33条(選挙に関する疑義)の規定を準用する。
(表決の訂正)
第86条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。
(簡易表決)
第87条 議長は、問題について、異議の有無を会議にはかることができる。
2  異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第88条 議員の提出した修正案は、委員会の修正案より、先に表決をとらなければならない。
2  同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、出席議員5人以上から表決の順序について異議があるときは、議長は、討論を用いないで、会議にはかって決める。
3  修正案が、すべて否決されたときは、原案について表決をとる。
(廃棄しない議案の取扱)
第89条 修正案及び原案が、ともに過半数の賛成を得なかった場合に、会議において、議案を廃棄しないと議決したときは、特に委員会に付託して、その案を起させ、その報告を得て、これを会議に付することができる。

第9章 質問
(一般質問)
第90条 議員は、市の一般事務につき、執行機関に質問することができる。
2  質問者は、会議の前日までに、議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
3  第1項の質問は、日程を終った後に行う。ただし、市会の同意を得た場合は、この限りでない。
(答弁書の提出)
第91条 執行機関から、直ちに答弁し難い旨の申し出があったときは、議長は、期日を指定して、答弁書を提出させることができる。
2  議長が、前項の規定による答弁書を受理したときは、議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
(緊急質問)
第92条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、第90条第2項及び第3項(一般質問)の規定にかかわらず、市会の同意を得て、質問することができる。
2  前項の質問が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。
(文書質問)
第93条 議員は、会期中執行機関に対し、文書で質問することができる。
2  前項の規定による質問は、簡明なる主意書をつくり、議長に提出しなければならない。
3  議長は、前項の質問主意書及びこれに対する答弁書の写を議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、朗読をもって配布にかえることができる。
(発言規定の準用)
第94条 質問については、第47条(発言の許可等)、第48条(発言の通告及び順序)、第49条(発言の通告をしない者の発言)、第52条(発言内容の制限)、第53条(質疑の回数)及び第55条(発言の継続)の規定を準用する。

第10章 請願
(請願書の記載事項等)
第95条 請願しようとする者(以下「請願者」という。)は、請願書に次の各号に掲げる事項を記載するとともに、当該請願書に記名押印し、又は署名しなければならない。この場合において、当該事項(第3号の氏名及び代表者の氏名を除く。)の記載は、日本語でしなければならない。
(1) 提出の年月日
(2) 請願の趣旨
(3) 請願者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)
2  請願者は、当該請願者が複数であるときは、当該請願者のうち代表者となる請願者1名の氏名及び住所を明らかにしなければならない。
3  請願を紹介する議員は、請願書の表紙に記名押印し、又は署名しなければならない。
(請願文書表)
第96条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。
2  請願文書表には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 受理番号
(2) 受理の年月日
(3) 件名
(4) 請願の要旨
(5) 請願者の氏名及び住所(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地、請願者が複数である場合にあっては当該請願者のうち代表者となる請願者1名の氏名及び住所)
(6) 請願を紹介する議員の氏名
(7) 付託する委員会名
(請願の委員会付託)
第97条 議長は、請願文書表の配布とともに、請願を所管の常任委員会に付託する。
(紹介議員の委員会出席)
第98条 委員会は、審査のため必要と認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
(請願の審査報告)
第99条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により文書をもって、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2  採択すべきものと査定した請願で、執行機関において措置することが適当と認めるものは、このことを報告書に記載しなければならない。
(陳情書の処理)
第100条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

第11章 秘密会
(指定者以外の退場)
第101条 秘密会を開く議決があったときは、議長は、傍聴人及び議長の指定する者以外の者を、議場の外に退去させなければならない。
2  委員会において、秘密会を開くときは、前項の例による。
(秘密の保持)
第102条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2  秘密会の議事は、何人も、秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

第12章 辞職及び資格の決定
(議長及び副議長の辞職)
第103条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に、辞表を提出しなければならない。
2  前項の辞表は、市会に報告し、討論を用いないで、会議にはかりその許否を決める。
3  閉会中に、副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の市会に報告しなければならない。
(議員の辞職)
第104条 議員が、辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。
2  前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。
(資格決定要求書の提出)
第105条 法第127条第1項の規定により、議員の被選挙権の有無について、市会の決定を要求しようとする議員は、要求の理由を記載した要求書を、証拠書類とともに議長に提出しなければならない。
(資格決定の審査)
第106条 前条の要求については、市会は、第37条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して決定することができない。
(決定の通知)
第107条 被選挙権の有無を決定したときは、議長は、その結果を、決定を求めた議員及び決定を求められた議員に通知しなければならない。

第13章 規律
(品位の尊重)
第108条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(携帯品)
第109条 議場に入る者は、帽子、外套、えり巻、つえ、かさの類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により、議長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第110条 何人も、会議中は議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第111条 議員は、会議中はみだりに議席を離れてはならない。
(禁煙)
第112条 何人も、議場において喫煙してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第113条 何人も、議長の許可がなければ、演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第114条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで、会議にはかり決める。

第14章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第115条 懲罰の動議は、文書をもって所定の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。
2  前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して、3日以内に提出しなければならない。ただし、第102条第2項(秘密の保持)の違反にかかるものについては、この限りでない。
(懲罰動議の審査)
第116条 懲罰については、市会は、第37条第3項(議案等の説明、質疑及び委員会付託)の規定にかかわらず、委員会の付託を省略して、議決することはできない。
(代理弁明)
第117条 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で、一身上の弁明をする場合において、市会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代って弁明させることができる。
(戒告又は陳謝の方法)
第118条 戒告又は陳謝は、市会の定める戒告文又は陳謝文によって行う。
(出席停止の期間)
第119条 出席停止は、5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合は、この限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第120条 出席停止された者が、その期間内に、市会の会議又は委員会に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第121条 除名について、議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意が得られなかった場合は、市会は、他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第122条 市会が、懲罰の議決をしたときは、議長は、公開の議場において宣告する。

第15章 会議録
(会議録の記載事項)
第123条 会議録に記載し、又は記録する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止、休憩及び再開の年月日時
(3) 出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名
(4) 議事日程及び諸般の報告
(5) 議案及び関係書類並びに委員会報告書
(6) 議案に関する議事並びに議決の顛末
(7) 動議並びにその顛末
(8) 議長の宣告並びに議長、議員その他の者の発言
(9) 選挙の顛末
(10) 採決の場合数を計算したときは、その数
(11) 議長が、散会後文書で委員を指名したときは、その氏名
(12) その他議長が必要と認めた事項
2  議事は、速記法によって速記する。
(会議録の配布)
第124条 会議録は、印刷し、議員及び関係者に配布(会議録が電磁的記録(法第123条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)をもって作成されているときは、電磁的方法による提供を含む。)を行う。
(配布する会議録に掲載し、又は記録しない事項)
第125条 前条の規定により配布する会議録には、次に掲げる事項を掲載し、又は記録しない。
(1) 秘密会の議事又は議長が取消しを命じた発言
(2) 第123条第1項第5号に掲げる事項に含まれる個人情報(個人に関する情報で、個人が識別され、又は識別され得るものをいう。ただし、法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。)であって、掲載し、又は記録することにより個人の権利利益を著しく害するおそれがあると議長が特に認めるもの
(会議録署名者)
第126条 会議録に署名する議員(会議録が電磁的記録をもって作成されているときは、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置を採る議員)は2人とし、議長が、会議において指名する。

第16章 議員の派遣
第127条 市会は、議員を派遣しようとするとき(第67条の2第1項の規定により委員を派遣しようとするときを除く。)は、市会の議決により決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長が決定する。
2  前項の規定により、市会又は議長が、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

第17章 補則
(会議規則の疑議に対する措置)
第128条 この規則の疑議は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附 則
この規則は、昭和31年11月5日から施行する。
京都市会会議規則(昭和22年規則第26号)は廃止する。
附 則(最終改正 令和5年3月31日市会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。