○通年議会の運用に係る申合せ

◆決定  平成26年 2月19日市会運営委員会
◇改正  平成31年 3月19日


1 目的
 この申合せは、定例会の回数を1回としその会期をおおむね1年とする通年議会の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 会期
 定例会の会期は、4月中下旬から翌年3月までの間で定めることとする。ただし、議員の一般選挙が行われる年の会期の始期は、改選後の議員の任期開始後の5月からとする。
3 定例会、臨時会及び審議期間の呼称
(1) 定例会は開会する年を冠して「○年京都市会定例会」と呼称する。
ア 定例会中の審議期間については、次のように呼称する。
(ア) 開会後に設ける審議期間
「〇月開会市会」
(イ) 定例的に設ける審議期間(原則として5月、9月、11月、2月に開議)
「○月市会」 (2月は開議年月を明確にするため「○年2月市会」とする。)
(ウ) 臨時に設ける審議期間
「〇月特別市会」
(同月に複数回開く場合は、「〇月(第○回)特別市会」とする。)
(1月から3月に開く場合は、開議年月を明確にするため「○年○月特別市会」とする。)
(2) 臨時会は、開会する年を冠して次のように呼称する。
「○年京都市会臨時会」
(複数回開く場合は、「○年京都市会(第〇回)臨時会」とする。)
4 審議期間の設定
 定例会中の審議期間の時期及び日数は、次のとおりとする。
(1) 定例的に設ける審議期間
ア 当初予算審議 (2月から3月、おおむね30日間)
イ 決算審議   (9月から10月、おおむね30日間)
ウ その他の審議 (5月及び11月から12月、それぞれおおむね15日間)
(2) 開会後又は臨時に設ける審議期間
 審議日数は、付議事件に応じ設定するものとする。
5 審議日程の調整等
(1) 定例的に設ける審議期間については、各審議期間(○月市会)の最終日に次の審議期間(○月市会)の審議日程を確認するものとする。
(2) 市長から会議に付すべき事件を示し、本会議の開議の依頼を受けたときは、その審議日程について、市会運営委員会において速やかに協議するものとする。
6 議案の提出等
(1) 長提出議案
 各審議期間においては、原則としてその始期の7日前までに市長から付議すべき議案等の事前送付を受けた後、審議期間の最初の本会議で当該議案の提出を受け、上程するものとする。ただし、緊急を要するものなど、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(2) 議員提出議案
ア 政策提案条例案については、長提出議案と同様の取扱いを基本とする。
イ 意見書案・決議案については、定例的に設ける審議期間の最終本会議において提出し、上程することを基本とする。ただし、緊急を要するものなど、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(3) 一事不再議(事情変更)の取扱い
 既に議決されたものと同一の事件については、定例的に設ける審議期間の到来によりおのずと事情変更があったものとみなし、提出等が可能となるよう取り扱うものとする。
7 請願(陳情)を付託(回付)する本会議の開議
 5月市会(議員の一般選挙が行われる年にあっては、開会市会。以下同じ。)終了後に受理した請願(陳情)がある場合は、市会運営委員会での協議を経て、これらを委員会付託(回付)するための特別市会を7月に開くものとする。ただし、5月市会終了後9月市会の始期までに本会議を開議する予定が生じた場合は、特別市会の開議の取扱いについて改めて協議するものとする。
8 市会説明員の本会議への出席
 特別市会などの本会議については、審議案件に関連する市会説明員に限定して出席を求めることができる。
9 会議録
 会議録は会議の日ごとに作成し、一つの審議期間をもって1冊の会議録として作成する。