○京都市会定例会回数条例

◆制定  昭和31年10月 1日条例第23号
◇改正  平成26年 3月第90号


京都市会定例会の回数は、年1回とする。
附 則
1  この条例は、公布の日から施行する。
2  この条例施行の日から昭和31年12月31日までに招集すべき定例会の回数は、2回とする。
附 則(最終改正 平成26年3月3日条例第90号)
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
(平成26年の特例)
2  平成26年の京都市会定例会の回数は、本則の規定にかかわらず、年2回とする。