○京都市会大規模災害対応指針

◆決定  平成27年 3月20日市会議長決定


1 目的
 この指針は、京都市内で大規模な災害が発生した場合に、被害の拡大防止と災害の復旧に寄与するため、京都市会及び市会議員がどのように対応をすべきか、共通の認識を持ち、迅速かつ適切な行動が取れるよう定めるものである。

2 基本方針
 大規模な災害が発生した場合、その災害の種類、規模、事態の推移等に応じ、迅速かつ的確に行動することが求められる。本市会は、下記の基本方針に基づき対応を図るものとする。
(1) 市会は、状況に応じた必要な体制を整備するとともに、執行機関が災害対応に全力で専念し、応急活動を円滑に実施できるよう必要な協力を行う。
(2) 議長は、議員へ適切な情報の提供を行うとともに、議員から報告される地域の情報を、一括して市災害対策本部に伝達する。
(3) 議員は、市民の安全確保と応急対応等に最大限努力する。

3 災害時の対応
(1) 地震の場合
 [初動期]
・市域で震度5弱(※)以上の地震が発生してから概ね24時間が経過するまで。
 ※震度5弱の揺れの概要
  ○大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。
  ○棚にある食器類や本が落ちることがある。
  ○固定していない家具が移動することがあり、不安定なものは倒れることがある。
ア 会議開会中の対応
(ア) 議長又は委員長は、直ちに本会議又は委員会を休憩又は散会し、市会事務局職員に対し、避難誘導等、安全確保のための対応を行わせる。
(イ) 議員は、速やかに自身の安全を確保する。また、被災者がある場合には、その救出・支援を行う。
(ウ) 議員は、状況に応じて、適宜退庁する。
イ 会議開会中以外及び議員退庁後の対応
(ア) 議員は、速やかに自身の安全確保を行ったうえで、市会事務局に自ら安否の連絡を行う。
(イ) 議員は、地域において、市民の安全確保や避難所への誘導、被災者の救出・支援等を率先して行う。
(ウ) 市会事務局は、議長及び副議長に、市災害対策本部が把握している被害状況や対応状況等を速やかに報告する。
(エ) 議長は、市会事務局に指示し、市災害対策本部が把握している被害状況等の情報を議員に提供する。
(オ) 議長は、必要と認める場合は、当面の市会の対応について検討するため、各派代表者会議を開会するなどの対応を行う。
【安否の連絡先】
電話(市会事務局調査課)       075-222-3697
FAX(市会事務局)         075-222-3713
パソコンメール(市会事務局調査課)  [email protected]
携帯電話(市会事務局防災用携帯電話) ●●●-●●●-●●●●
携帯電話ショートメール(同上)    ●●●-●●●-●●●●
携帯電話メール(同上)        ●●●●●●●●●●

 [初動期経過後]
・市域で震度5弱以上の地震が発生してから概ね24時間経過以降。
ア 議員の対応
(ア) 議員は、区に災害対策本部が設置された場合は、区災害対策本部との連携のもと、市民の安全確保、避難所支援や応急対応など、地域における活動に積極的に従事する。
(イ) 議員は、市(区)災害対策本部に報告する必要がある情報を得た場合は、緊急の場合を除き、議長に報告する。
イ 市会の対応
(ア) 議長は、市会事務局に指示し、市災害対策本部からの新しい情報を議員に提供する。
(イ) 議長は、議員から報告を受けた地域の情報を、市災害対策本部及び必要に応じて区災害対策本部へ伝達する。
(ウ) 議長は、必要と認める場合は、今後の市会の対応について検討するため、各派代表者会議又は全員協議会を開会するなどの対応を行う。
(エ) 議長は、必要と認める場合は、市会運営委員長に市会運営委員会の開会を要請する。
(オ) 議長は、状況の確認と所要の対応を行うため、必要に応じ、市災害対策本部長等との連絡調整にあたる。
(カ) 議長は、被災の状況を踏まえ、国、京都府、関係機関等に対し、適時適切な要望活動を行う。この場合においては、広域的な視点に立って、関係自治体の議会とも十分な連携を図る。

 市域で震度4以下の地震が発生した場合であっても、局地的に相当規模の被害が発生するなど、市職員の2分の1以上に活動体制が発令された場合は、同様の対応を行うものとする。

(2) 風水害の場合
 [準備期]
・会議開会予定日に、市域に気象特別警報(大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報及び大雪特別警報)が発表される可能性があるとき。
ア 議員の対応
 議員は、連絡が取れる体制を確立する。
イ 市会の対応
(ア) 市会事務局は、市会運営委員長又は開会予定の委員会の委員長に、市防災危機管理室が把握している情報や対応状況等を速やかに報告する。
(イ) 委員長は、(ア)の報告を踏まえ、必要に応じ、議会運営等について検討する。

 [初動期]
・市域に気象特別警報(大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報及び大雪特別警報)が発表されたとき。
・市域に気象特別警報は発表されていないが、局地的に相当規模の被害が発生したとき。
ア 会議開会中の対応
(ア) 議長又は委員長は、直ちに本会議又は委員会を休憩又は散会する。
(イ) 市会事務局は、本会議においては議長、副議長及び市会運営委員長に、委員会においては当該委員会の委員長に、市災害対策本部が把握している被害状況や対応状況等を速やかに報告する。
(ウ) 委員長は、(イ)の報告を踏まえ、当面の議会運営等について検討する。
(エ) 議員は、状況に応じて、適宜退庁する。
イ 会議開会中以外及び議員退庁後の対応
(ア) 議員は、速やかに自身の安全を確保する。
(イ) 議長は、必要と認める場合は、市会事務局を通じて議員の安否を確認する。
(ウ) 議員は、地域において、市民の安全確保や避難所への誘導、被災者の救出・支援等を率先して行う。
(エ) 市会事務局は、議長及び副議長に、市災害対策本部が把握している被害状況や対応状況等を速やかに報告する。
(オ) 議長は、市会事務局に指示し、市災害対策本部が把握している被害状況等の情報を議員に提供する。
(カ) 議長は、必要と認める場合は、当面の市会の対応について検討するため、各派代表者会議を開会するなどの対応を行う。

 [初動期経過後]
・市域に気象特別警報(大雨特別警報、暴風特別警報、暴風雪特別警報及び大雪特別警報)が発表されてから概ね24時間経過以降。
・市域に気象特別警報は発表されていないが、局地的に相当規模の被害が発生してから概ね24時間経過以降。
ア 議員の対応
(ア) 議員は、区に災害対策本部が設置された場合は、区災害対策本部との連携のもと、市民の安全確保、避難所支援や応急対応など、地域における活動に積極的に従事する。
(イ) 議員は、市(区)災害対策本部に報告する必要がある情報を得た場合は、緊急の場合を除き、議長に報告する。
イ 市会の対応
(ア) 議長は、市会事務局に指示し、市災害対策本部からの新しい情報を議員に提供する。
(イ) 議長は、議員から報告を受けた地域の情報を、市災害対策本部及び必要に応じて区災害対策本部へ伝達する。
(ウ) 議長は、必要と認める場合は、今後の市会の対応について検討するため、各派代表者会議又は全員協議会を開会するなどの対応を行う。
(エ) 議長は、必要と認める場合は、市会運営委員長に市会運営委員会の開会を要請する。
(オ) 議長は、状況の確認と所要の対応を行うため、必要に応じ、市災害対策本部長等との連絡調整にあたる。
(カ) 議長は、被災の状況を踏まえ、国、京都府、関係機関等に対し、適時適切な要望活動を行う。この場合においては、広域的な視点に立って、関係自治体の議会とも十分な連携を図る。

(3) その他の大規模災害の場合
 地震及び風水害以外の大規模災害(大規模火災、多数の者の被災を伴う航空事故等の大規模な事故、原子力災害等)について、突発的に発生する災害は、「(1) 地震の場合」に準じ、そうでない災害は、「(2) 風水害の場合」に準じ、同様の対応を行うものとする。

4 その他
 議長が事故等により不在となった場合は、(1) 副議長、(2) 市会運営委員長の順に対応する。