○京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例

◆制定  昭和28年12月24日条例第62号
◇改正  昭和30年 4月第 2号  昭和31年 9月第21号 
昭和58年 1月第28号  平成 5年 3月第56号
平成 6年12月第23号  平成 7年 3月第51号
平成10年 5月第 7号  平成12年11月第29号
平成13年 6月第10号  平成19年12月第25号
平成28年11月第 8号  平成30年12月第34号
令和 4年11月第12号



目次
第1章 総則
第2章 選挙運動用自動車の使用の公営(第2条〜第6条)
第3章 選挙運動用ビラの作成の公営(第7条〜第10条)
第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営(第11条〜第14条)
第5章 ポスター掲示場の設置(第15条・第16条)
第6章 選挙公報の発行(第17条〜第21条)
第7章 雑則(第22条・第23条)

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項、第143条第15項、第144条の2第8項及び第9項ただし書並びに第172条の2の規定に基づき、京都市議会議員(以下「議員」という。)及び京都市長(以下「長」という。)の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用の公営、法第142条第1項第5号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の作成の公営、法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営、選挙運動用ポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置及び選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 選挙運動用自動車の使用の公営
(選挙運動用自動車の使用の公営)
第2条 議員及び長の選挙においては、候補者は、第6条に定める額の範囲内で、選挙運動用自動車を無料で使用することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により本市に帰属することとならない場合に限る。
(選挙運動用自動車の使用の契約の締結の届出)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次条第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、京都市選挙管理委員会(以下「市委員会」という。)が定めるところにより、その旨を市委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第4条 本市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対し支払う。
(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額
(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額
ア 当該契約が選挙運動用自動車の借入契約(以下「自動車借入契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額
イ 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前条の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出があった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)
ウ 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合には、12,500円)の合計金額
(契約の指定)
第5条 前条の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し同一の日につき同条第1号に定める契約と同条第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか1の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同条の規定を適用する。
(公費負担の限度額)
第6条 第2条の規定により選挙運動用自動車を使用する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額とする。

第3章 選挙運動用ビラの作成の公営
(選挙運動用ビラの作成の公営)
第7条 議員及び長の選挙においては、候補者は、第10条に定める額の範囲内で、選挙運動用ビラを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(選挙運動用ビラの作成の契約の締結の届出)
第8条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者との間において選挙運動用ビラの作成に関し有償契約を締結し、市委員会が定めるところにより、その旨を市委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第9条 本市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号により算定した金額)に当該選挙運動用ビラの作成枚数(当該候補者を通じて法第142条第1項第5号に定める枚数の範囲内のものであることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。以下この条において同じ。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ビラの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚以下である場合 7円73銭
(2) 当該選挙運動用ビラの作成枚数が50,000枚を超える場合 5円18銭にその50,000枚を超える作成枚数を乗じて得た金額に386,500円を加えた金額を当該選挙運動用ビラの作成枚数で除して得た金額(当該金額に1銭未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(公費負担の限度額)
第10条 第7条の規定により選挙運動用ビラを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、7円73銭に選挙運動用ビラの作成枚数(当該作成枚数が、法第142条第1項第5号に定める枚数を超える場合には、同号に定める枚数)を乗じて得た金額とする。

第4章 選挙運動用ポスターの作成の公営
(選挙運動用ポスターの作成の公営)
第11条 議員及び長の選挙においては、候補者は、第14条に定める額の範囲内で、選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。この場合においては、第2条ただし書の規定を準用する。
(選挙運動用ポスターの作成の契約の締結の届出)
第12条 前条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、市委員会が定めるところにより、その旨を市委員会に届け出なければならない。
(公費の支払)
第13条 本市は、候補者(前条の届出をした者に限る。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めるところにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところにより算定した金額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙区(長の選挙については当該選挙が行われる区域。以下この条及び次条において同じ。)におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数に相当する数の範囲内のものであることにつき、市委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、市委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(1) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 541円31銭に当該ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(2) 当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 28円35銭にその500を超える数を乗じて得た金額に586,905円を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(公費負担の限度額)
第14条 第11条の規定により選挙運動用ポスターを作成する場合の公費負担の限度額は、候補者1人について、前条各号に掲げる区分に応じ同条各号に定めるところにより算定した金額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙区におけるポスター掲示場の数に2を乗じて得た数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額とする。

第5章 ポスター掲示場の設置
(ポスター掲示場の設置)
第15条 議員及び長の選挙においては、区選挙管理委員会(以下「区委員会」という。)は、ポスター掲示場を設置するものとする。
(ポスター掲示場の総数を減じる場合)
第16条 区委員会は、地勢、交通その他特別の事情により、法第144条の2第9項の規定により算定した総数のポスター掲示場を設置することが困難であると認められるときは、あらかじめ市委員会の承認を得て、その総数を減じることができる。

第6章 選挙公報の発行
(選挙公報の発行)
第17条 議員及び長の選挙においては、市委員会は、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を発行するものとする。
2  選挙公報は、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行する。
3  選挙公報は、議員の選挙においては選挙区ごとに、長の選挙においては本市の区域を通じて発行する。
(掲載文の申請)
第18条 議員及び長の候補者が、選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添えて、市委員会が指定する期日までに、市委員会に、文書により申請しなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第19条 市委員会は、前条の申請があったときは、その掲載文を、原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2  1の用紙に2人以上の議員及び長の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、市委員会がくじにより定める。
3  前条の申請をした議員及び長の候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第20条 選挙公報は、市委員会の定めるところにより、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、当該選挙の期日前2日までに配布する。
(選挙公報の発行を行わない場合)
第21条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を行わない。

第7章 雑則
(届出等の時間)
第22条 この条例に定める事項又はこの条例に基づき市委員会が定める事項について、市委員会に対してする届出、請求、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市委員会が定める。

附 則
1  この条例は、公布の日から、施行する。
2  京都市教育委員会委員選挙公報発行条例は、廃止する。

附 則(最終改正 令和4年11月14日条例第12号)
(施行期日)
1  この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2  この条例による改正後の京都市議会議員及び京都市長の選挙の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。