○京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例
◆制定 平成14年 3月29日条例第49号
◇改正 平成26年 3月第184号
第1条 地方自治法第91条第1項の規定により、市会議員の定数は、67人とする。
第2条 公職選挙法第15条第8項の規定により、各選挙区において選挙すべき市会議員の数は、次のとおりとする。
北 区選挙区 6人
上京区選挙区 4人
左京区選挙区 8人
中京区選挙区 5人
東山区選挙区 2人
山科区選挙区 6人
下京区選挙区 4人
南 区選挙区 5人
右京区選挙区 9人
西京区選挙区 6人
伏見区選挙区 12人
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定(次項の規定を除く。)は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
(関係条例の廃止)
3 京都市会議員各選挙区選出議員数条例は、廃止する。
附 則(最終改正 平成26年3月26日条例第184号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の京都市会議員の定数及び各選挙区において選挙すべき市会議員の数に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用し、当該一般選挙の期日の告示の日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。