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ズバッと解決!選挙Q&Aズバッと解決!選挙Q&A

投票について

投票は満18歳からできると聞きました。いつまでに誕生日を迎えていれば,投票はできるのですか。

選挙権を有し,選挙人名簿に登録されていれば,投票することができます。
国政選挙の場合,選挙権は,日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。京都府議会・市議会議員選挙,京都府知事選挙,京都市長選挙の選挙権は,日本国民である年齢満18歳以上の者で,京都市内に3か月以上継続して住んでいれば,与えられます。
満18歳以上かどうかの算定は,投票日時点において行うこととされています。年齢については,生まれた年の翌年の誕生日の前日に満1歳になるとされていますから,投票日の翌日が満18歳の誕生日である人まで選挙権を有することになります。
ただし,選挙で投票するためには,選挙権を有しているだけでなく,選挙人名簿に登録されていることが必要です。選挙人名簿に登録されるためには,年齢満18歳以上の日本国民で,京都市において住民票が作成された日又は転入届を行った日から引き続き3か月以上住民基本台帳に記録されていることが必要となります。
選挙人名簿の登録は,毎年3月,6月,9月,12月に行われる定時登録と,選挙の都度行われる選挙時登録があります。選挙時登録は,一般的には選挙の公示日又は告示日の前日に行われます。
なお,引っ越しをして住所が変わる場合,引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録されるためには,住民票を移す必要があります。進学や就職などに伴い,実家を離れる場合は,実家のある市区町村へ転出届を行い,引っ越し後は引っ越し先の市区町村へ転入届を行って,速やかに住民票を移すようにしましょう。
どの候補に投票するか,友達や親と相談してもいいのですか。
どの候補に投票するかを誰かに相談すること自体,特に禁止されているわけではありません。
なお,投票は,自らの自由な意思により行うものです。最終的には,自分でよく考え,自らの判断で投票する候補者を決めて投票することが重要です。
投票日の日曜日は用事があるため,投票には行けません。どうすればいいですか。

投票日当日の投票は原則として,7時から20時まで可能ですが,理由があって,投票日に投票に行くことができない場合は,期日前投票という制度があります。期日前投票は,公示日又は告示日の翌日から投票日の前日までの間,期日前投票所において原則,8時30分から20時までの間,投票することが可能です。
なお,期日前投票所に行った際にその時点では満18歳に達していない場合は,期日前投票ではなく,不在者投票をすることになります。この不在者投票では,投票した人が満18歳になり,選挙権を有することになった投票日に正式に受理されて,一票として活きることになります。
私はけがをして入院しており,体を動かすことができません。投票はしたいと思いますが,どのようにしたらよいでしょうか。
投票は,投票日に自ら投票所に行って投票するのが原則ですが,投票日当日,病気やけがで入院していて投票所に行くことができない選挙人が投票できるようにするため,公職選挙法には,指定病院等における不在者投票制度があります。入院している病院が不在者投票のできる施設として指定されている場合には,その病院内で投票することができます。
この場合,病院長に対し病院内で投票をしたい旨を申し出ると,病院長から名簿登録地の区の選挙管理委員会に投票用紙など必要な書類が請求されます。その後,投票用紙などが届いたら,病院長が管理する場所で投票を行います。 詳しくは,入院中の病院や自宅住所のある区の選挙管理委員会に問い合わせてください。
選挙期間中,私は旅行のため,長期間地元を離れています。投票はしたいと思いますが,どのようにしたらよいでしょうか。
不在者投票制度には,上記に説明した指定病院等における不在者投票制度のほか,名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票制度があります。
この場合,住所のある名簿登録地の区の選挙管理委員会に対して,滞在地で投票したい旨を申し出て,直接又は郵便で投票用紙などを請求します。投票用紙などが手元に届いたら,それらを滞在している市区町村の選挙管理委員会に持参して投票をすることができます。
詳しくは,自宅住所のある区の選挙管理委員会に問い合わせてください。
投票所に持ち込んでいけないものなどがありますか。
選挙人の自由な意思の表明を容易にし,選挙の公正を確保するため,投票は,平穏な状態の下で行われる必要があります。
公職選挙法では,選挙の自由公正,平穏な進行の妨げにならないようにするため,選挙に関し,凶器を投票所に持ち込むことは禁止されており,持ち込んだ場合は処罰される可能性があります。持ち込んでも良いかどうかは,投票所の受付にいる職員などに確認するようにしてください。その他のことでも,職員の指示がある場合は,その指示に従ってください。
なお,投票所の最終責任者である投票管理者は,投票所の秩序を保持するための権限を持っています。投票所の秩序を乱す者がいる場合,その者を制止することができ,従わない場合は,その者を投票所外に退出させることができます。
家に届いた「選挙のお知らせ」はがきを紛失してしまいました。投票所で事情を話せば投票できますか。
誤って二重に投票することなどがないよう,投票をするには,事前に本人確認をする必要があります。本人確認を円滑に行うために,選挙管理委員会は,「選挙のお知らせ」はがきを交付しています。したがって,「選挙のお知らせ」はがきを投票所に持参すると円滑に投票することができますが,紛失などにより投票所に持参しない場合であっても,投票所を訪れた際,選挙人名簿と照合し,本人であることが確認できれば,投票することができます。
衆議院議員総選挙の投票所では,最高裁判所の裁判官の氏名が書かれた投票用紙のようなものが渡されるそうですが,これも選挙なのですか。
最高裁判所の裁判官は,任命された後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に国民の審査を受け,この審査の日から10 年を経過した後に初めて行われる衆議院議員総選挙の投票日に更に審査を受けます(その後もまた同様に審査の日から10年を経過した後に審査を受けます)。これを最高裁判所裁判官国民審査と言います。
この審査を行う権利である審査権を有するのは,衆議院議員の選挙権を有する人ですので,日本国民である年齢満18歳以上の者に与えられます。審査は,選挙と同じく投票により行い,一人一票です。
最高裁判所裁判官国民審査は,投票所において,衆議院議員総選挙の投票と併せて行われるものですが,最高裁判所裁判官国民審査は,すでに任命されている最高裁判所の裁判官を辞めさせるべきかどうか国民が決める制度であり,議員や都道府県知事,市区町村長といった特定の職に就くべき者を国民が選ぶ選挙とは異なる制度です。
そのため,この審査の投票は,審査の対象となる裁判官の氏名が印刷された投票用紙を受け取り,辞めさせたいと思う裁判官に対する記載欄に「×」(それ以外の裁判官に対する記載欄には何も記載しません)を記載し,これを投票箱に入れることにより行います。投票の結果,辞めさせるべきとする票数が,辞めさせるべきでないとする票数より多い裁判官は,辞めさせられることになります。

明るい選挙とめいすいくん