令和2年度10月登録競争入札参加資格審査の申請受付について
※ 受付は終了しました。
※ なお,いったん提出された書類の不備に係る再提出の受付は行っています。
- ご注意ください!
- 今回は,資格の更新手続ではありません。
- 現在有効な競争入札参加資格を有している者は,その資格について新たな申請は必要ありません。
- 今回は,格付の更新手続ではありません。
- 「工事」と「測量・設計等」に重複して登録することはできません。
「工事」又は「測量・設計等」と「物品」とは,重複して登録することができます。 - 本市との取引が,次のような場合に限られる方は,競争入札参加資格の申請は必要ありません。
- 新聞,雑誌の定期購入など1月以上継続して履行する契約において,1月当たりの契約金額が10,000円以下の契約に限られる場合
- 1件当たりの契約金額が10,000円以下の物品の購入(物品の購入以外の修繕,印刷,委託等の契約は除きます。)に限られる場合
申請に当たって必要な資格について
-
競争入札に参加しようとする者は,市長が必要と認める場合を除き,次に掲げる資格を有する者とします。
- 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
- 引き続き1年以上,当該営業を営んでいること。
- 法人税又は所得税及び消費税(これらの税のうち,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第3条の規定により読み替えて適用する国税通則法第46条第1項に規定によりその納税を猶予されたものを除く。)の滞納がないこと。
- 京都市の市民税及び固定資産税(これらの税のうち,地方税法附則第59条第1項の規定によりその徴収を猶予されたものを除く。)の滞納がないこと。
- 京都市の水道料金及び下水道使用料(「新型コロナウイルス感染症の影響による水道料金・下水道使用料の支払猶予通知書」により,その支払を猶予されたものを除く。)の滞納がないこと。
- 建設工事の請負に係る競争入札に参加しようとする者にあっては,次に掲げる要件を満たしていること。ただし,小修繕を除く。
- 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けて建設業を営んでいること。
- 同法第27条の23第1項の規定による審査(経営事項の審査)を受けていること。
- 次に掲げる届出の義務を履行していること。ただし,当該届出の義務がない者を除く。
- 健康保険法第48条の規定による届出の義務
- 厚生年金保険法第27条の規定による届出の義務
- 雇用保険法第7条の規定による届出の義務
- 1.6に定めるもののほか,法令の規定により,当該営業について免許,許可又は登録等が必要な場合は,当該免許,許可又は登録等を受けていること。
- 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
- 競争入札に参加しようとする者に相続,合併その他によって営業の承継があった場合においては,上記1.2から1.5までに掲げる資格について, 前営業者の資格を承継するものとみなします。
小規模修繕業者の登録について
本市では,建設業の許可や建設業法に基づく経営事項審査を受けておられない小規模の事業者の方でも,受注の機会を確保できるよう,
工事の登録種目の中に「小修繕」の項目を設け,小規模修繕業務を対象とした登録を受け付けています。
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小規模修繕業務とは
京都市が発注する原状回復を目的とする小規模な修繕業務をいいます。
入札ではなく,各所管課での見積り合せによる随意契約により発注されます。 -
登録申請に当たって必要な資格
建設業の許可や建設業法に基づく経営事項審査については必要ありません。
その他は,工事の競争入札参加に必要な資格を参照してください。 -
登録申請の方法
下記から書類をダウンロードして工事の競争入札参加資格審査の受付期間内に申請してください。
資格審査の受付について
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郵送(窓口受付は行っておりませんので,注意してください。)
- 受付期間 令和2年6月15日(月)から7月10日(金)まで(消印有効)
- 送付先 〒604-8571京都市行財政局財政部契約課 資格申請受付担当
資格の有効期間について
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工 事
令和2年10月1日から令和4年3月31日まで -
測量・設計等
令和2年10月1日から令和4年3月31日まで -
物 品
令和2年10月1日から令和6年3月31日まで
申請書類等
「申請の手引」の確認に加えて,必ずこちらのよくある質問を確認してください。
申請の手引等WEB表示
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はじめに「申請の手引(概説)」,「申請の手引(共通)」に加えて,「工事」,
「測量・設計等」又は「物品」のうち申請を希望する種類の「申請の手引」をダウンロードして,提出書類の種類,部数,記載方法等を確認してください。
- 申請の手引(概説)
- 申請の手引(記載要領 共通)
- 申請の手引(記載要領 工事)
- 申請の手引(記載要領 測量・設計等)
- 申請の手引(記載要領 物品)
- 申請の手引(記載要領 種目変更)
- 上記申請の手引きを一括で取得したい場合は 申請の手引(全体)をダウンロードしてください。
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「別紙 種目コード」はこちらからダウンロードしてください。
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申請に必要な書類
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共通(工事,測量・設計等,物品の全ての種類に共通して必要な書類です。)
No. 書 類 名 法
人個
人様 式 注意点 審査票 ○ ○ 審査票(工事)
審査票(測量・設計等)
審査票(物品)1 競争入札参加資格審査申請書 ○ ○ 工事
測量・設計等
物品両面印刷してください。2 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) ○ × 法務局に請求してください。 令和2年3月16日以降に発行のもの
原本(写し不可)3 印鑑証明書 ○ ○ 法人は法務局に,
個人は市区町村に請求してください。令和2年3月16日以降に発行のもの
原本(写し不可)4 納税証明書(国税等) ○ ○ 税務署に請求してください。 令和2年3月16日以降に発行のもの
法人:納税証明書(その3の3)
原本(写し不可)令和2年3月16日以降に発行のもの
個人:納税証明書(その3の2)
原本(写し不可)新型コロナウイルス感染症に係る納税猶予の「特例制度」を利用している場合
①滞納税金目録
②納税証明書(国税等)
※1 ①・②をいずれも提出すること。
2 ②は,「特例措置」を受けている旨の付記書きがあるものに限る。△ △ 税務署に請求してください。 滞納税金目録
原本(写し不可)
納税証明書「その1」
原本(写し不可)5 調査同意書(京都市税) ○ ○ ダウンロード可 (PDF) 新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の「特例制度」を利用している場合
①徴収猶予の「特例制度」に係る許可通知書
②上記①に係る納税証明書(京都市税)
③上記①の返送用の封筒
※1 ①・②をいずれも提出すること。
2 ①は後日返送します。
3 ②は,市民税(個人市民税又は法人市民税)及び固定資産税に係るものに限る。
4 ③には,返送先を明記のうえ,簡易書留料金相当額の切手を貼付してください。△ △ 申請の手引き参照 徴収猶予の「特例制度」に係る許可通知書
原本(写し不可)納税証明書
原本(写し不可)返送用封筒
返送先明記・切手貼付所得証明書 × △ 区役所・支所,出張所,
証明書発行コーナーに請求してください。課税されていない個人のみ
原本(写し不可)6 調査同意書(水道料金・下水道使用料) ○ ○ ダウンロード可 (PDF) 7 使用印鑑届 又は 委任状兼使用印鑑届 ○ ○ 使用印鑑届
委任状兼使用印鑑届8 誓約書 ○ ○ ダウンロード可 (PDF)
ダウンロード可 (Excel) -
工事(工事の資格を申請する場合は,「1 共通」の書類と併せてこちらの書類も必要になります。)
No. 書 類 名 法
人個
人様 式 注意点 工1 建設業許可証明書又は通知書 ○ ○ 申請種目に該当する業の許可日が平成27年6月16日以降(有効期限が令和2年6月15日以降)のもの 工2 経営規模等評価結果通知書・
総合評定値通知書○ ○ 審査基準日が平成30年11月16日以降で,かつ結果通知日が令和2年6月15日以前のもの (コロナウイルス感染症に係る事情がある場合は,個別にご相談ください。) 工3 技術職員名簿 ○ ○ (書類 工2)経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書申請時に添付していたもの 工4 技術者経歴書(工事) ○ ○ ダウンロード可 (PDF)
ダウンロード可 (Excel)2枚以上になる場合は,両面印刷にしてください。
記入例工5 技術者の資格証明書等 手引参照 手引参照 市内業者のみ必要 工6 その他証明書 手引参照 手引参照 以下に該当する場合は,手引記載の書類を提出してください。 - 個人事業主が法人化して1年に満たないが,個人事業主のときから通算すれば1年以上経過している事業者
- 中小企業等協同組合法に係る事業協同組合,企業組合
- 「管工事」登録希望者のうち,格付を希望するもの
-
測量・設計等(測量・設計等の資格を申請する場合は,「1 共通」の書類と併せてこちらの書類も必要になります。)
No. 書 類 名 法
人個
人様 式 注意点 測1 登録証明書又は登録通知書 ○ ○ 測2 現況報告書等 手引参照 手引参照 測3 財務諸表等 手引参照 手引参照 (書類 測2)現況報告書等を提出する場合は不要 測4 技術者経歴書(測量・設計等) ○ ○ 【種目別に以下から選択】
測量(PDF) ,測量(Excel)
土木設計(PDF) ,土木設計(Excel)
建築設計(PDF) ,建築設計(Excel)
その他(PDF) ,その他(Excel)該当する種目の様式を選択してください。 2枚以上になる場合は,両面印刷にしてください。
記入例(測量)
記入例(土木設計)
記入例(建築設計)
記入例(その他)測5 技術者の資格証明書等 手引参照 手引参照 市内業者のみ必要 測6 その他証明書 手引参照 手引参照 中小企業等協同組合法に係る事業協同組合,企業組合の場合には,以下の書類を提出してください。 - 定款
- 役員及び組合員名簿
- 官公需適格組合証明書(該当組合のみ)
- 官公需共同受注規約(該当組合のみ)
-
物品(物品の資格を申請する場合は,「1 共通」の書類と併せてこちらの書類も必要になります。)
No. 書 類 名 法
人個
人様 式 注意点 物1 確定申告書(写し)及び収支内訳書(写し) × ○ -
種目変更(登録種目の変更を申請する場合は,こちらの書類と資格の種類に応じて,「2 工事」又は「3 測量・設計等」の書類が併せて必要になります。)
No. 書 類 名 法
人個
人様 式 注意点 審査票 ○ ○ 審査票(工事)
審査票(測量・設計等)登録種目変更申請書 ○ ○ 登録種目変更申請書(工事)
登録種目変更申請書(測量・設計等)両面印刷してください。
-
共通(工事,測量・設計等,物品の全ての種類に共通して必要な書類です。)
よくある質問
手引ページ | 書類名又は事項名 | 項目 | 質問 | 回答 |
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13 | 審査票 | 種目欄 | コードを書くのか種目を書くのか分からない。 | 種目だけ記入してください。コードは記入不要です。 |
13 | 審査票 | 種目欄 | 市と交通,水道で登録種目が違う。どのように書けばよいか。 |
市の種目についてのみ記入してください。 2種目登録は土木と建築,測量と土木設計しか認めていないので, 「従たる種目」欄にはこれらのいずれかの登録である場合しか記入する可能性はありません。 |
13,15 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面②登録種目 | 市役所に「土木」と「建築」又は「測量と「土木設計」の2種目登録したいが,コード欄と種目の欄が1枠しかなく,狭くて書きにくい。 どう書けばよいのか。 |
手引きに記載している通り,コード欄・種目欄それぞれの1枠の中に該当コード,該当種目を記入してください。
2種目登録ができる種目は限られるので,全て2種目登録できるとの誤解をあたえない趣旨です。ご理解ください。 |
13,15 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面⑤営業の沿革・履歴 | 個人から法人になったが,何らかの申告が必要か。 | ⑤「営業の沿革・履歴」欄に記入してください。 |
13,15 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面⑤営業の沿革・履歴 | 営業年数は,創業日からか,法人化してからか。 | 営業年数は創業日から2年6月15日時点で計算してください。 |
13,15 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面⑤営業の沿革・履歴 | 全国の営業所の設置状況を書いていくと行数が足りないが,別紙として添付してもよいか。 | 全国の営業所の設置状況等は不要ですので,法人化や名称変更等に絞って,枠内で収めてください。 |
17 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事) | 裏面⑦建退協 |
経審の際には履行がなかったため「加入なし」となっているが,実際には加入している。 契約者番号もある。 この場合も記載してよいか。また,記載する場合証明書の添付は必要か。 |
記載してください。経審と揃える必要はありません。また,証明書添付は不要です。 |
13,19,25 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書 書類3 印鑑証明書 書類7①使用印鑑届 ,②任状兼使用印鑑届 | 代表取締役が複数 | 2人代表制で,実質的には権限は全て代表取締役社長A氏だが,印鑑証明は代表取締役会長のB氏のままになっている。印影が「代表取締役」なので,普段からその印鑑を社長印として使用しているため,競争入札参加資格審査申請書の②代表者の職・氏名欄はA氏を記入し,実印欄には印鑑証明の実印を押している。構わないか? |
印鑑証明書にて「B氏の印鑑である」と証明しているのであれば,その印が押されている書類は全てB氏が押したという意味になりますので,受付けることはできません。
A氏が申請者である以上,A氏の実印を押印し,当該実印の印鑑証明書を提出する必要があります。
しかしながら,A氏がB氏に契約等の権限を委任しているのであれば,委任状兼使用印鑑届を提出することで,B氏の印鑑を使用することは可能です。
|
16,18 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面⑧発注者別工事経歴 裏面⑫発注者別受注経歴 | 受注時点を基準に書くのか,完成時点を基準に書くのか。 |
完成時が元年6月16日~2年6月15日の期間中となる実績を記入してください。
創業が新しく,まだ完成していない実績しかかけない場合は,受注時点のものを書いても構いません。 |
16,18 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(工事)又は(測量・設計等) | 裏面⑧発注者別工事経歴 裏面⑫発注者別受注経歴 | 官公庁の工事(業務)をJVで請け負った際の書き方は。 | 請負区分欄に「JV( %)」で記載し,請負金額は出資割合に応じた金額を記載(補足ある場合は空欄にも記載)してください。 |
18 | 書類1 競争入札参加資格審査申請書(測量・設計等) | 裏面⑩実績高 | 実績高は税込か税抜か。 | 直近1事業年度の実績高としていますので,決算書に記載の売上高に揃えてください。 |
20 | 書類2 登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 取締役 | 今後役員の変更の予定があり,郵送申請期間後に新しい登記ができるが,その場合,再提出が必要か。 代表者は変更の予定はない。 |
代表者や所在地や資本金の変更等であれば,記載事項の変更に該当するので,再提出が必要ですが,役員の変更のみであれば,再提出の必要はありません。 |
20 | 書類3 印鑑証明書 書類4 納税証明書 | 発行年月日 | 3月15日発行のものを持っているが,どうしても3月16日以降の発行のものでなければならないのか? | 3月16日以降の発行の物を提出してください。 |
20 | 書類4 納税証明書 | 電子納税 |
電子納税しているので,電子納税証明書のフォームでは「納税証明データシート」となっている。 これをダウンロードし提出しても納税証明書とみなしてもらえるのか。 |
電子納税証明書は,電子データが原本であり,その電子納税証明書を紙に出力したものは原本ではありません。
税務署が発行する「紙ベース」の納税証明書を提出してください。 |
20 | 書類4 納税証明書(国等) | 住所表記 | 令和2年6月1日に住所移転した。登記や印鑑証明は新住所のものを用意できたが,納税証明書は税務署のデータ移管の都合で新住所を反映したものが 提出期限内に出せないかもしれない。4月発行の旧住所納税証明があるのだが,それを出しても大丈夫か? | 令和2年3月16日以降に発行された納税証明書の住所記載と,登記で確認できる同時点における旧住所が同じであれば受付けます。
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20 | 書類4 納税証明書(国等) | 代表取締役が複数 | 2人代表制で,全般的な会社運営は代表取締役A氏が担っているため申請者名はA氏で作成したが,財務関係の権限だけ代表取締役B氏が担っているため納税証明書の代表者名だけB氏になっている。それを出しても大丈夫か? | 登記でB氏も代表取締役であることが確認できれば受付けます。
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20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 納税通知書 | 令和元年度の納税通知書しか手元にないが,このコードを記入してもいいのか。 | 令和元年度の納税通知書のコードでも差支えありません。年度に「30」を記入して,記載してください。 |
20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 納税者コード | 手引きに見本として記載されている納税通知書以外に納税者コードが記載されているものは。 | 税金を支払われたときに返却される「領収証書」に記載されています。 |
20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 管理番号 | 管理番号が不明の場合は契約課に問合せとあり,電話しました。番号を教えてください。 |
契約課で番号を把握しているわけではなく,番号の確認方法を御案内しています。
本市の法人市民税の担当部署から送付している申告書や納付書に番号が印字されていますので,そちらを確認いただくか,税理士等に確認してください。 固定資産税を納めている場合は,通知書が必ずあるはずなので,それを確認してください。 |
20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 市外業者(本店が市外)の場合 | 京都市内に営業所がある。 | 市外業者であっても市内に営業所があれば,法人市民税均等割分が課税されているはずですので,管理番号を書いて提出してください。 |
20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 課税がない場合 | 市外業者:京都市内に営業所がないので課税がない。 市内業者:所得が少ないので課税がない。 |
課税がない場合でも必ず提出してください。
個人の市内業者については,課税がない場合は,更に所得証明書も出す必要があります。 |
20 | 書類5 調査同意書(京都市税) | 特別徴収 | 市外の事業者で法人市民税は課税されていないが,京都市内の従業員がいるため,特別徴収して京都市に税金を納めている。
調査同意書に特別徴収のコードを記載する必要はあるか。 |
法人の特別徴収義務は調査同意書の確認対象ではありませんので,記載は不要です。
課税されていないにチェックしてください。(令和2年6月16日追記) |
25 | 書類6 調査同意書(水道料金・下水道料金) | 個人で屋号を使用者名義にしている場合 | 使用者名義が代表者名義である場合に,使用者名義「ある」に該当とあるが,使用者名義を屋号にしている場合,「なし」でよいのか。 | 名義「ある」で記載し,使用者名には屋号を書いて提出してください。 |
26 | 書類7 使用印鑑届又は委任状兼使用印鑑届 | 使用印鑑 | 丸印の支店長の印と角印の会社印がある。どのようにすればよいか。 | 使用印鑑に支店長の印,併用する印鑑に会社印を押印してください。 |
26 | 書類7 使用印鑑届 | 実印・使用印鑑 | 実印が社名変更前の旧社名のため,現在の社名と一致していないが大丈夫か。 | 印鑑証明書で確認ができるので構いません。ただし,使用印鑑については,社名一致しているものが必要です。 |
26 | 書類7 委任状兼使用印鑑届 | 実印・使用印鑑 | 印鑑証明書が会長名の場合,社長は受任者に出来るか。その場合の印鑑はどうすればいいのか。登記はしばらくしたら出来る。 | 書類の申請者は会長,受任者は社長としてください。 委任状兼使用印鑑届には,社長個人名印及び会社の角印を押印してください。登記は出来次第提出してください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 名簿 |
役員等を登記事項証明書に記載の順番通りに記載するよう指示されているが,その順番だと代表取締役が冒頭にならない。 支障はないか。 |
登記と照合して審査する便宜上,登記の順番通りの記載を求めているものですので,代表者が冒頭でなくても構いません。登記の順番通りに記載してください。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 名簿 | 会計参与は記載する必要があるのか。 |
会計参与は株式会社の役員という立場であるため、会計参与を設置している場合は、誓約書に記載してください。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 名簿 | 退任した役員の退任登記がまだの場合,退任した役員についても登記には記載されているので,誓約書に記入は必要か。 | 記入する必要はありません。受付で登記と誓約書を確認するので,退任したことを説明してください。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 名簿 | 社外の監査役も記載が必要か。 | 必要です。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 役職名又は呼称 | 対外的に使用している役職名と,登記上の役職名が異なる場合があるが,どちらを記載するのか。 | 該当の欄名が「役職名又は呼称」としていますので,どちらの役職名でも構いません。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 役職名又は呼称 |
登記では,「取締役」として1番目に記載されている役員(社長)が末尾でも「代表取締役」として記載されている。 誓約書には,どちらを記載すべきか。それとも両方書く必要があるのか。 |
役職名を「代表取締役」にして1番目に記載してください。
同一人物を2回重複記載する必要はありません。
こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
27 | 書類8 誓約書 | 記名・押印 | 誓約書の対象者が多いため,2枚に分けて記入するが,2枚目以降にも記名・押印をする必要があるのか。 |
複数枚になる場合,2枚目以降にも記名・押印のうえ,各ページの右上にページ数と総枚数を記入してください。
なお,複数枚にわたる場合は両面印刷はする必要はありません。 こちらの申請の手引き共通(誓約書記入上の注意)もご参照ください。 |
29 | 書類 工2 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) | 売上高 | 経審は届け出ているが,仕事が受注できなかったので2年平均完成工事高がゼロであるが登録できるか。 | 1年以上の営業実績(売上)がないので登録できません。 |
29 | 書類 工2 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書(写し) | 審査基準日 |
現行の経審は審査基準日は30年11月15日。建設業許可の変更手続き中であるため経審の更新が遅れている。
元年11月15日審査基準日の通知書が届くのは11月末日になってしまうかもしれない。どうしたらよいか。 |
手引きp29「審査基準日が平成30年11月16日以降で,かつ審査結果通知日が令和元年6月15日以前としてください」と明記していますので, 原則として受け付けることはできません。 ただし,やむをえない事情がある場合,申請最終日の7月10日(金)までに「審査基準日が元年11月16日以降のもの」が提出できるのであれば,受付けます。 |
30 | 書類 工4 技術者経歴書(工事) | 営業所専任技術者 |
現在,土木で登録している。建築も業許可を持っているので2種目登録したい。受任者を京都市内に置いているが,
その営業所には建築の営業所専任技術者がいない。 これでも建築も登録できるのか。 |
業許可があり,営業所に建築の技術者(1・2級)がいれば,登録できます。技術者経歴書の営業所専任技術者の欄は空欄にしてください。 |
30,34 | 書類 工4 技術者経歴書(工事) 書類 測4 技術者経歴書(測量・設計等) | 記入を要する技術者 | 技術者が100名以上いるが,全ての者について記載が必要か。 最終学歴は学校名まで必要か。 |
市内本店の中小企業である場合は,すべて記載してください。 大企業及び市外業者の場合は,京都市を担当する支社等に属し, 京都市発注の工事に従事可能な技術者の方を抜粋して記載してください。最終学歴は学校名まで記載が必要です。 |
30,34 | 書類 工4 技術者経歴書(工事) 書類 測4 技術者経歴書(測量・設計等) | 年齢 | 年齢を計算する際の基準日は。 | 2年6月15日で計算してください。それ以外の書類の日付は発送日又は持参日としてください。 |
30,34 | 書類 工4 技術者経歴書(工事) 書類 測4 技術者経歴書(測量・設計等) | 種目による作成数 | 市の登録は「土木」で,水道の登録が「舗装」なら,この書類は「土木」と「舗装」で2種類作成すればよいのか。 |
この書類については市に登録する種目のみについて記入してください。よって,この場合は「土木」のみ作成してください。
市役所が土木と建築,又は測量と土木設計の2種目登録を行う場合のみ,土木用と建築用,測量用と土木設計用の名簿作成が必要です。 市の登録がなく,水道と交通,交通のみ,水道のみという登録の場合のみ,それらの登録種目について作成してください。 |
31 | 書類 工5 技術者の資格証明書等 | 常用雇用を確認できる書類 | 経審欄に○がついていない技術者について,健康保険証等の常用雇用を確認できる書類はいつ時点で何箇月以上の雇用が必要か。 | 2年6月15日時点で3箇月以上の雇用が必要となるため,2年3月16日以前に雇用されたことを証明できる書類を添付してください。 |
32,36 | 書類 工6 その他証明書 書類 測6 その他証明書 | 格付書類 | 格付書類については,交通局登録種目が格付種目である場合,提出必要か。 | 格付を行うのは,市役所の登録種目のみなので,交通局及び上下水道局の種目が格付種目であっても提出不要です。 |
33 | 測2 現況報告書等 | 直前1事業年度分 | 決算時期の関係で,申請期間内に直近のものを用意できない。 | なるべく最新のもので用意してほしいが,前年度分が用意できないのであれば,前前年度分のものでよいです。 |
37 | 物1 確定申告書(写し) | 電子納税 | 電子納税では提出した確定申告書の写しが無い。何を提出すればよいか。 | 電子納税にて申告されている場合は、該当する年度の確定申告について、電子申請等証明書をダウンロードし,電子申請等証明書データシートを印刷して提出してください。 |
37 | 物1 確定申告書(写し) | 再発行 | 紛失したため,税務署に再発行してもらうが,2~3週間かかる。どうしたらよいか。 | 確定申告書(写し)以外の書類を提出し,確定申告書(写し)は入手次第,提出してください。 なお,その旨を記載した文書も一緒に提出してください。 |
その他 | HP「入札参加資格の申請・変更」ページ | 小修繕 | 申請書類について,小修繕についても全て提出しなければならないのか。 |
小修繕の場合は,建設業許可証明証明・経審・経審名簿は不要です。
HPの画面上だけではその旨記載していませんが,手引きのp5,30に書いてあるので,確認してください。 |
その他 | HP「入札参加資格の申請・変更」ページ | 記載事項変更も伴う | 実は住所変更していたが,記載事項変更届を出していなかったので,ハガキが届かなかった。 | 更新書類とは別に,至急,記載事項変更届とその添付書類を提出してください。 |
その他 | HP「入札参加資格の申請・変更」ページ | 記載事項変更も伴う | 支店長が変更となるので,記載事項変更届は別に提出する。
建設業許可の登録にて支店長の変更手続が間に合いそうにないが,この場合,更新の申請は前の支店長にするべきか。 |
更新の際には,建設業許可証明書のみを提出していただいており,建設業登録の支店長については確認していないため, 建設業許可登録の変更手続前であっても新しい支店長での申請で構いません。 |
その他 | 官公庁発行の書類全般 | 原本かコピーか | 登録証明書や建設業許可証明書等,今まで「写し可」という記載があったが,今年からなくなっている。原本でないとダメか。 |
原本が必要な場合のみ「原本(コピー不可)」と記載しています。
登記簿謄本(履歴事項全部証明書),印鑑証明書,納税証明書(国税等),所得証明書以外は,すべてコピーで構いません。 |
その他 | 行政書士を通じて提出する場合 | 受領印 | クライアントに対して申請した証拠が必要なので,郵送期間にまとめて持っていく際,1業者ごとに受領票を別に1枚持っていくので,それに受付印を押してくれないか。 | 「審査完了しました」ではなく,単に「受付けました」という意味で,窓口で申し出,受領表を持参いただければ受付印を押印します。 |
その他 | 国税について,新型コロナ感染症による納税猶予を受けている場合 | 提出資料 | 国税について,新型コロナ感染症による納税猶予を受けており,納税証明書「その3の3」(個人の場合は「その3の2」)を提出できない。どうすればよいか。 |
新型コロナ感染症による徴収猶予(法人税・消費税,(個人にあっては所得税・消費税))を受けている場合,
納税証明書「その3の3」(個人の場合は「その3の2」)は発行されないため,これらに代えて,
新型コロナに伴う徴収猶予の付記事項が記載されている納税証明書「その1」と滞納税金目録(税務署に請求してください。)を提出してください。
(令和2年6月16日追記) |
その他 | 市税について,新型コロナ感染症による徴収猶予を受けている場合 | 提出資料 | 市税(市民税又は固定資産税)について,新型コロナ感染症による徴収猶予を受けている。どうすればよいか。 |
次の3点の資料を提出してください。
(令和2年6月16日追記) |
問い合わせ先
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- 〒604‐8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所本庁舎1階
京都市行財政局財政部契約課工事担当
電話番号 075-222-3313
京都市行財政局財政部契約課物品担当
電話番号 075-222-3315 -
〒616‐8104 京都市右京区太秦下刑部町12番地
京都市交通局企画総務部財務課契約係
電話番号 075-863-5095 -
〒601‐8004 京都市南区東九条東山王町12番地
京都市上下水道局総務部契約会計課
電話番号 075-672-7728